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国民健康保険の保養施設
東松山市国民健康保険では、加入している皆様の健康保持・増進に資するため、埼玉県国民健康保険団体連合会と契約している保養施設に宿泊する方に対して、宿泊料の一部を助成しています。利用できる保養施設の一覧表は、保険年金課窓口に用意してあります。また、ページ下の電子ファイルからも確認できます。
利用方法
利用申込み
利用希望者は、直接保養施設に電話をし、ご予約をお願いします。
その際に、「埼玉県国民健康保険団体連合会と契約している宿泊料金」で利用したい旨を必ず伝えてください。
利用券及び助成券の発行
保養施設に宿泊予約をした後、被保険者番号がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)を持って、保険年金課の窓口で、保養施設宿泊利用券及び利用助成券を申請してください。申請書は、保養所利用申込書から印刷することもできます。なお、日曜開庁での利用券及び助成券の発行はできませんので、ご注意ください。
(注意)複数人で申請する場合は、全員の被保険者番号を必ず控えてきてください。
保養施設に宿泊の際には、利用券及び助成券をフロントに提出してください。
助成金
1泊 大人3,000円、子ども1,500円 1年度に2泊まで助成
宿泊料金
宿泊料金は、契約宿泊料金から助成金額を差し引いた額になります。
また、1年度に2泊を超えた場合も契約料金で利用できます。
(注意)一覧表に記載してある料金は一番安い金額です。宿泊日・人数により変わります。また、送迎料金は含まれていません。詳しくは直接保養施設にお問い合わせください。
宿泊予約の取消し又は変更の手続き
予約の取消し又は人数等の変更をしようとする時は、保養施設に変更の連絡をするとともに、保険年金課へ利用券及び助成券の返還又は変更を申し出てください。
変更の届け出をしなかったことにより、保養施設が損害を受けたときは利用者は違約金の請求を受ける場合がありますのでご注意ください。
利用にあたっての注意点
- 保養施設一覧の中で星印のついた施設は、通常利用する際の料金と本事業の契約料金が同じ施設です。
- 国民健康保険に加入されていない方でも市内にお住まいの方は契約料金でご利用いただけます。ただし、利用助成券による助成はありません。
- 旅行業者を仲介して利用される場合は、利用券・助成券が利用できません。また、契約料金で宿泊することもできません。
- 国民健康保険税に滞納がある場合は、利用できません。
一覧は令和7年4月1日時点で更新されたものです。年度の途中で契約が変更となる場合があります。