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入院中の食事代(入院時食事療養費、入院時生活療養費)入院中の食事代(入院時食事療養費、入院時生活療養費)

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002395 更新日:2023年5月29日更新 印刷ページ表示

入院時食事療養費

 入院中の食事代にかかる費用のうち、入院時食事療養費標準負担額を国民健康保険の加入者が負担し、残りを入院時食事療養費として東松山市国民健康保険が負担する制度です。令和6年6月1日から標準負担額が変更されます。
 住民税非課税世帯の方は、事前に保険年金課で申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。詳細は次の関連リンクをご覧ください。

多額な医療費がかかるとき(限度額適用認定証)

令和6年6月1日からの入院時食事療養費標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯

490円

住民税非課税世帯または低所得者2(注意1)の方

過去12か月の入院日数が90日までの入院

230円

過去12か月の入院日数が90日を超える入院

180円

低所得者1(注意2)の方

110円

(注意1)70歳以上75歳未満で、同じ世帯の世帯主及び国民健康保険加入者の方の住民税が非課税の場合
(注意2)低所得者2の要件を満たし所得金額が0円の場合

(参考)令和6年5月31日までの入院時食事療養費標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯

460円

住民税非課税世帯または低所得者2の方

過去12か月の入院日数が90日までの入院

210円

過去12か月の入院日数が90日を超える入院

160円

低所得者1の方

100円

 

入院時食事療養費のイメージイラスト

入院時生活療養費

 療養病床に入院する65歳以上の方の生活療養に要した費用(食費と居住費)について、入院時生活療養費標準負担額を国民健康保険の加入者が負担し、残りを入院時生活療養費として東松山市国民健康保険が負担する制度です。令和6年6月1日から食費に係る標準負担額が変更されます。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
 住民税非課税の方は、事前に保険年金課で申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。詳細は次の関連リンクをご覧ください。

多額な医療費がかかるとき(限度額適用認定証)

令和6年6月1日からの入院時生活療養費標準負担額

所得区分

食費
(1食あたり)

居住費
(1日あたり)

住民税課税世帯

490円
(一部医療機関では450円)

370円

(すべての所得区分で同額)

住民税非課税世帯

230円

低所得2

230円

低所得1

140円

(注意)所得金額や疾病などにより、負担額が軽減されることがあります。

(参考)令和6年5月31日までの入院時生活療養費標準負担額

所得区分

食費
(1食あたり)

居住費
(1日あたり)

住民税課税世帯

460円
(一部医療機関では420円)

370円

(すべての所得区分で同額)

住民税非課税世帯

210円

低所得2

210円

低所得1

130円

 

入院時食事療養費・生活療養費標準負担額差額支給の申請

 やむを得ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示できなかったとき、若しくは交付を事前に受けられなかった場合は、実際に医療機関に支払った食事代の金額と減額された場合の金額との差額を保険年金課で申請できます。

差額支給申請に必要なもの

  • 保険証
  • 本人確認書類
  • 入院期間中での食事代の標準負担額を支払ったことが証明できる書類(領収書の原本など)
  • 振込先口座のわかるもの
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」(すでに認定を受けている方)

長期入院時の申請

 住民税非課税世帯の方について、入院日数が90日を超えたことで標準負担額を1食あたり230円から180円に変更する場合は、長期入院の申請が必要になります。

長期入院時の申請に必要なのもの

  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」
  • 入院日数を確認できる書類(領収書の原本など)