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入院したときの食事代・居住費

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002395 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

入院したときの食事代

 入院時における食事代の自己負担額は「入院時食事療養費標準負担額」のとおりです。

 住民税非課税世帯または低所得者1・2に該当する方は、オンライン資格確認システムを導入している医療機関において、マイナ保険証で受付するか、資格確認書を提示して「限度額情報を利用したい」と申し出ることで、標準負担額が適用されます。
 なお、オンライン資格確認システムを導入していない医療機関にかかる場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を紙で提示する必要があります。詳細は次の関連リンクをご覧ください。
多額な医療費がかかるとき(限度額適用認定証)

令和7年4月1日からの入院時食事療養費標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯

510円

住民税非課税世帯または低所得者2(注意1)の方

過去12か月の入院日数が90日までの入院

240円

過去12か月の入院日数が90日を超える入院

190円

低所得者1(注意2)の方

110円

(注意1)70歳以上75歳未満で、同じ世帯の世帯主及び国民健康保険加入者の方の住民税が非課税の場合
(注意2)低所得者2の要件を満たし所得金額が0円の場合

(参考)令和7年3月31日までの入院時食事療養費標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯

490円

住民税非課税世帯または低所得者2の方

過去12か月の入院日数が90日までの入院

230円

過去12か月の入院日数が90日を超える入院

180円

低所得者1の方

110円

 

入院時食事療養費のイメージイラスト

療養病床に入院する場合の食事代・居住費

 65歳以上の方が療養病床に入院するときの食事代と居住費の自己負担額は「入院時生活療養費標準負担額」のとおりです。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

 住民税非課税世帯または低所得者1・2に該当する方は、オンライン資格確認システムを導入している医療機関において、マイナ保険証で受付するか、資格確認書を提示して「限度額情報を利用したい」と申し出ることで、標準負担額が適用されます。
 なお、オンライン資格確認システムを導入していない医療機関にかかる場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を紙で提示する必要があります。詳細は次の関連リンクをご覧ください。
多額な医療費がかかるとき(限度額適用認定証)

令和7年4月1日からの入院時生活療養費標準負担額

所得区分

食費
(1食あたり)

居住費
(1日あたり)

住民税課税世帯

510円
(一部医療機関では470円)

370円

(すべての所得区分で同額)

住民税非課税世帯

240円

低所得2

240円

低所得1

140円

(注意)所得金額や疾病などにより、負担額が軽減されることがあります。

(参考)令和7年3月31日までの入院時生活療養費標準負担額

所得区分

食費
(1食あたり)

居住費
(1日あたり)

住民税課税世帯

490円
(一部医療機関では450円)

370円

(すべての所得区分で同額)

住民税非課税世帯

230円

低所得2

230円

低所得1

140円

 

入院時食事療養費・生活療養費標準負担額差額支給の申請

 やむを得ない事情により、医療機関において標準負担額の適用が受けられなかった場合は、実際に医療機関に支払った食事代の金額と減額された場合の金額との差額を保険年金課で申請できます。

差額支給申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 本人確認書類
  • 入院期間中での食事代の標準負担額を支払ったことが証明できる書類(領収書の原本など)
  • 振込先口座のわかるもの
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」(すでに認定を受けている方)

長期入院時の申請

 住民税非課税世帯または低所得者2に該当する方が、入院日数が90日を超えたことで標準負担額を1食あたり240円から190円に変更する場合は、長期入院の申請が必要になります。

長期入院時の申請に必要なのもの

  • 入院日数を確認できる書類(領収書の原本など)