ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 人権市民相談課 > 新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

本文

新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0001997 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

感染症に関連した偏見や差別について

感染症に対する知識や理解の不足から、社会生活の様々な場面で、差別やプライバシー侵害などの人権問題が発生しています。感染症についての正しい知識を持ち、この問題についての関心と理解を深めることが必要です。

法務省人権擁護局 感染症に関連した偏見や差別をなくしましょう <外部リンク>

電話等による人権相談

困った時には、一人で悩まず相談してください。

  • みんなの人権110番(人権一般) 電話:0570-003-110
  • 女性の人権ホットライン(女性の人権問題) 電話:0570-070-810
  • 子どもの人権110番(子どもの人権問題) 電話:0120-007-110
  • 外国語人権相談ダイヤル(外国人の人権問題) 電話:0570-090-911

インターネットによる相談<外部リンク>

関連するよくあるご質問

女性のための相談窓口はありますか。

人権問題に関する相談窓口はありますか。

消費者契約上の問題や商品に対する苦情はどこに相談すればよいですか。

悪質商法とはどんなものですか。

クーリング・オフとはどんなものですか。

全て見る