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出生から死亡までの戸籍の証明書がほしいとき
不動産の相続登記や銀行の預金の相続などの手続きの際に、「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍をとってきてください」と言われることがあります。相続人の確認をするために必要となるためです。
現在の戸籍制度では、婚姻や転籍、法改正に伴う戸籍の作り替えなどによる戸籍の異動があった場合、戸籍の内容すべてを新しい戸籍に書き換えることはしません。
例えば、結婚すると、親の戸籍から抜けて新しく別に夫婦の戸籍が作られますが、この戸籍には出生や婚姻の内容は記載されていますが、兄弟関係などは記載されません。
このため、出生から死亡までの戸籍をとる必要があるのです。
請求できる方
1 戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)若しくは直系卑属(子、孫など)の方
- 詳しくは、戸籍の証明書の請求のページをご確認ください。
- 顔写真付きの公的な身分証明書をお持ちの方は、本籍が市外の戸籍の証明(全部事項証明・謄本に限る)を請求することができます。詳しくは、戸籍の広域交付のページをご覧ください。
- 代理人に依頼する場合に必要となる委任状については、委任状のページをご覧ください。なお、代理人による請求の場合、広域交付での請求はできませんのでご注意ください。
2 1に該当しない方
- 第三者請求(自己の権利行使や自己の債務履行のため必要がある方や、国または地方公共団体へ提出する必要がある方など、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方の請求)については、第三者による戸籍の証明の請求のページをご覧ください。
- 本籍が市外の戸籍の証明の請求(戸籍の広域交付)はできません。市外の戸籍がある場合は、それぞれの本籍地に請求することになります。
請求する前に確認しておくこと
- 亡くなった方の本籍・筆頭者が分からないと戸籍の証明を発行することができません。不明な場合は、亡くなった方が住民登録していた市区町村で、本籍が記載された住民票の除票を取得してください。
- 相続の手続きの場合、その手続きによって必要な戸籍の範囲が異なります。そのため、「出生から死亡までの戸籍」や「婚姻から死亡まで」など、証明を提出する相手方にどこまでの内容の戸籍が必要かをご確認ください。
必要なもの
戸籍証明交付請求書
- 申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、戸籍の証明書の請求のページに掲載された様式データをダウンロードし、記入した上でお持ちください。
- 出生から死亡までの戸籍は、何種類かに分かれ複数になることがほとんどですが、その種類は人により異なり、実際に戸籍を確認しないと分からないため、請求書には、出生から死亡までの戸籍謄本を各何通と指定してください(除籍謄本何通、原戸籍謄本何通と記入する必要はありません)。死亡時の戸籍から遡って、該当する戸籍の証明を発行させていただきます。
窓口にお越しになる方の本人確認書類
1を1点か、2を2点以上お持ちください(有効期限がある場合は、有効期限内のものに限ります)。
- マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書などの顔写真付きの官公署(国、県、市などの機関)発行の証明書や資格者証など
- 上記1がない場合は、次のうち2点以上
健康保険証、年金手帳・証書、介護保険証、学生証、社員証、官公署発行の証明書や資格者証など
他市区町村で取得した戸籍(該当がある場合に限る)
東松山市の戸籍の証明を請求する前に、すでに相続人の特定のために他の市区町村で取得した戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書、除籍謄本、原戸籍謄本があればすべてお持ちください。
手数料
戸籍の証明書は下記の種類によって1通あたりの手数料が異なります。
証明書の種類 | 内 容 | 手数料 (1通) |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本) |
戸籍に記載された全員の事項をすべて記載したもの | 450円 |
戸籍個人事項証明書 (戸籍抄本) |
戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項をすべて記載したもの | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍の、全員の事項をすべて記載したもの | 750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項をすべて記載したもの |
750円 |
改製原戸籍謄本 | 戸籍の改製(戸籍の編製単位や戸籍のコンピュータ化などによる様式の変更)があった場合の改製前の戸籍の、全員の事項をすべて記載したもの | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 戸籍の改製があった場合の改製前の戸籍のうち、一部の方の事項をすべて記載したもの | 750円 |
請求方法
窓口で請求する場合
これまで、戸籍の証明は本籍地でしか発行できなかったため、婚姻や転籍などで他の市区町村へ戸籍が移っている場合、移す前の戸籍は元の市区町村にそれぞれ請求する必要がありましたが、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村でも戸籍の証明が請求できるようになりました(戸籍の広域交付)。
ただし、請求できる証明の種類や利用できる方は限られます。詳しくは、戸籍の広域交付のページをご覧ください。
受付窓口及び受付時間
市民課窓口(庁舎1階)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分から17時15分まで
日曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分から12時30分まで
【注意】
- 戸籍に記載された内容を確認して戸籍を順番に探す必要があるため、通常の証明発行よりも時間がかかります。また、広域交付では、本籍のある市区町村に電話での確認が必要となる場合があるため、時間に余裕を持ってお越しください。
- 日曜日は、広域交付の取扱いはありません。
市民活動センター
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分から17時15分まで
【注意】
- 広域交付の取り扱いは、コンピュータ化後の戸籍(除籍)全部事項証明書のみです。
- 広域交付の制度を利用して出生から死亡までの戸籍の証明を請求した場合に、本籍が市外の除籍謄本や原戸籍謄本が含まれる場合は、市民活動センターで取り扱うことはできませんので市民課窓口までお越しください。
郵送で請求する場合
- 郵便による戸籍謄抄本等の請求のページをご覧ください。
- 本籍が市外の戸籍の証明の請求(戸籍の広域交付)はできません。市外の戸籍がある場合は、それぞれの本籍地に請求することになります。
- 住民票の除票も請求する場合は、郵便による住民票の写し等の請求のページをご覧ください。