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第三者による戸籍の証明の請求

ページID:0035991 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

 戸籍に記載されている人、またはその配偶者・直系親族やその任意代理人以外の方であっても、正当な理由があると認められた場合には戸籍の証明を請求することができます。

請求できる方

  1. 自己の権利を行使し、または自己の債務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  3. その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

必要なもの

1 請求書

住民票の写し・戸籍等証明書交付請求書(第三者請求用) [PDFファイル/96KB]

【注意】

  • ​窓口にお越しになる方の氏名は、必ず本人が自署してください。
  • 法人が請求する場合、法人の社印または代表者の印が必要です。
  • 請求理由は、使用目的や提出先等を具体的に記入してください。

「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような目的のために必要なのか記入してください。また、提出先がある場合は、提出先も記入してください。
(例1)令和〇年〇月〇日に、××と△△の間で□□金銭消費賃借契約を結んだが、未返済のまま令和〇年〇月〇日に死亡したため、相続人を特定する必要がある。
(例2)請求者は令和〇年〇月〇日に死亡した××の相続人(兄)であり、遺産分割調停の申し立てのため、弟の戸籍謄本を〇〇家庭裁判所へ提出する。

2 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

 請求者と対象者との関係が分かり、戸籍の証明を必要とする理由が分かる次のような資料をお持ちください。

⑴ 債務者(契約者)本人が自署し、契約日・契約者・契約内容等が確認できる契約書の写しまたは債権管理台帳や賃貸(契約者)管理台帳の写し(原本証明をしてください)

【注意】インターネットでの申し込みなどで契約者本人が自署した契約書がない場合は、出力資料にその旨を明記し、法人名・社印を記入・押印の上、内容に相違ない旨の原本証明をしてください。

⑵ 契約時と請求時の請求者が異なる場合は、つながりが分かるもの

  • 契約締結時から社名変更や合併等があった場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
  • 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる譲渡契約書、委託契約書などの写し

⑶ 債務者が死亡し、相続人特定のため戸籍の証明が必要な場合は、死亡の記載された住民票の除票。相続人の戸籍の証明を請求する場合は、債務者の相続人であることが分かる戸籍謄抄本。

⑷ その他、請求者が戸籍の証明を提出しなければならないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります)

3 窓口にお越しになる方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど

4 法人が請求する場合、窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類

  • 窓口に来る方が法人の代表者の場合は、代表者資格証明書など
  • 窓口に来る方が担当者の場合は、社員証や社名の入った保険証、代表者からの委任状や在籍証明書等(名刺は社員であることの証明にはなりません)

5 法人が請求する場合、法人の主たる所在地を確認できるもの

会社等の実在証明(架空請求を防止するための添付書類)として、次のうちいずれか1点

  • 法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 官公署が発行した許可証
  • 個人事業主の場合は、税務署等関係機関に届け出た開業届または事業内容のわかる資料(パンフレット)
  • 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページを印刷したもの

原本還付請求について

 提出していただいた疎明資料の返却は原則としていたしませんが、法人登記簿謄本または登記事項証明書、代表者資格証明書や委任状などの原本還付を希望される場合は、原本とその謄本(原本のコピーに下記のように記載したもの)を一緒に提出してください。
 原本と謄本を照合し、確認の上お返しします。ただし、当該請求のみに作成された委任状などは返却できません。

(例)この写しは原本に相違ありません。
   令和〇年〇月〇日 株式会社〇〇〇 代表取締役 ×××× 印

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