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郵便による住民票の写し等の請求

ページID:0028775 更新日:2023年9月8日更新 印刷ページ表示

住民票の写しは、郵便により請求することができます。
通常、お手元に書類が届くまで10日前後かかりますので、余裕を持ってご請求ください。

郵便により請求できる主な証明書

証明書の種類、手数料など
郵便により請求できる証明書 1通の手数料 請求できる方
住民票の写し 200円 本人、同一世帯の方
住民票除票の写し 200円 本人、同一世帯の方
その他の住所に関する証明 お問い合わせください

請求方法

以下のものを同封して郵送してください。

1 請求書

郵便による住民票の写し等交付請求書 [PDFファイル/145KB]

お住いの市区町村役場で用意している請求書もご利用いただけます。

(注意)マイナンバーや住民票コードの記載が必要な場合は、その他特記事項欄にその旨をご記入ください。また、提出先(利用目的)も併せてご記入ください。

2 請求者の本人確認書類の写し

次のうちいずれか1点をコピーしてください。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(表面のみ)
  • パスポート
  • 健康保険証(「記号」「番号」の部分は、マスキング(黒く塗りつぶし)してください)
  • 各種年金証書・手帳
  • その他官公署発行発行の証明書

(注意)期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。

3 手数料(定額小為替)

必要な額の定額小為替を、ゆうちょ銀行で購入してください。
少額のおつりが出る場合は、切手で返金させていただくことがあります。

(注意)定額小為替には何も記入しないでください。
(注意)定額小為替の有効期限は、発行日から6か月ですのでご注意ください。

4 返信用封筒

請求者の現在の住所(住民登録しているところ)、氏名を記入し、送料分の郵便切手を貼ってください。
お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。

(注意)原則として、住民登録地以外には送付できません。
(注意)料金が不足する場合は、「不足料金受取人払い」にて発送します。

5 委任状(代理の方が請求する場合)

代理の方が請求する場合は、請求できる方からの委任状が必要です。

(注意)委任状すべてがパソコン等で作成されたものは受付できません。委任者本人の署名(本人が氏名を手書きしたもの)または記名押印が必要です。

6 利害関係を証明する書類(第三者請求の場合)

第三者が他人の証明書を請求する場合は、使用目的を請求書に詳細に記入し、利害関係を証明する書類を添付してください。証明書の種別や目的によっては、請求に応じられません。

送付先

〒355-8601
埼玉県東松山市松葉町1丁目1番58号 東松山市役所 市民課 郵便請求担当

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