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東松山市ステーションビルで物品の販売を許可します

1 貧困をなくそう2 飢餓をゼロに3 すべての人に健康と福祉を8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう11 住み続けられるまちづくりを14 海の豊かさを守ろう15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0045379 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示

許可について

 令和7年度に実施した「東松山市ステーションビル物産品販売事業者募集実証実験(トライアル)」の結果から、東松山市ステーションビル内で東松山市産の物産品を販売することが、市内外の方に対する地域産業の発展寄与・理解促進に大きく影響することが明らかとなりました。このことから、管財課では同所の物品の販売等に関する許可基準を定め、遵守できる方に使用を許可します。

申請することができる方

以下の要件を全て満たす方の申請を受け付けします。

要件

⑴ 公的機関に当該販売に係る事業設立の届出をした東松山市内の法人又は個人事業主(以下、「市内事業者」という。)であること

⑵ 税金の滞納がないこと

⑶ 暴力団関係者等、反社会的勢力でないこと

⑷ 風俗営業、宗教・政治活動をしないこと

⑸ 販売品目に応じた生産物賠償責任保険(PL保険)に加入していること

⑹ 必要な営業許可や資格を保有していること

⑺ 市との信義則に基づく協力関係を約束できること

⑻ 市の定める誓約書に署名できるもの

販売区域

 物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為(以下、「物品の販売等」という。)を許可できる区域は、東松山市ステーションビルの視覚障害者誘導用ブロックから60センチメートル離れ、かつバリアフリーを阻害しない自由通路区域とします。

 また、往来する方の通行を妨げる場所は許可できません。販売をしたい場所は、あらかじめ管財課にご相談ください。

販売物品

販売できる物

 物品の販売等ができる物品は、市内事業者が生産、加工又は考案したもの(以下、「東松山市産」という。)で、次に掲げるものとします。

A 農産物、畜産物、水産物、工芸品、園芸品、手芸品

B 包装された加工食品、飲食物

C 税務申請を経た酒類

D 東松山市内で開発または考案された菓子類

E その他、公益的価値があると認められる生産品

販売できない物

 販売できない物品は、次に掲げるものとします。

A 生肉、生魚、未加工の乳製品等の食品衛生管理が難しいもの

B 東松山市産でないと市が判断したもの

C 保健所の許可を得ていないもの

使用料等

 使用料は、建物の適正な価格に基づき、使用する期間及び面積から算出します。詳しくは、管財課にご相談ください。