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出産・子育て応援給付金のQ&A

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに5 ジェンダー平等を実現しよう6 安全な水とトイレを世界中に10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0009304 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

1 出産応援給付金の申請者は夫でもよいですか。

 妊娠届出をした妊婦の方に限ります。振込口座を夫等にしたい場合は委任状の提出が必要です。

2 産科医療機関を受診する前でも、出産応援給付金の対象になりますか。

 妊娠届出をしたり、出産応援給付金の支給対象となるには、産科医療機関を受診し、医師による妊娠の確認(医師の胎児心拍の確認又は出産予定日の確定)が必要になります。

3 流産・死産となりました。出産応援給付金の支給を受けることはできますか。

 妊娠届出後であれば、流産・死産となった場合でも、出産応援給付金の支給対象となります。

4 やむを得ない理由で中絶しました。出産応援給付金の支給を受けることはできますか。

 妊娠届出後に面談を受け、その後、人工妊娠中絶した場合は、出産応援給付金の支給対象となります。

5 子育て応援給付金の申請は父母のどちらが行いますか。

 子育て応援給付金の対象となるのは、保健センターの実施する赤ちゃん訪問で保健師又は助産師との面談を受けた方です。面談を受けた方以外の口座に振り込みを希望される場合は委任状が必要になります。

6 出産応援給付金の申請書については、妊娠届出時の面談後にお渡しします。

 子育て応援給付金の申請書については、出産後に行う保健センターの赤ちゃん訪問時に、面談後、お渡しします。
 申請書を紛失された場合は、こども支援課にご連絡ください。