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児童扶養手当のQ&A
1 もうすぐ離婚する予定ですが、児童扶養手当の申請は、いつ、どのようにすればよいですか。
児童扶養手当は、離婚届を提出し、父又は母と別居した後に申請ができます。なお、支給要件や申請に必要な書類などの説明があります
ので、事前にご相談ください。
2 児童扶養手当を受けていましたが、結婚をしました。どのような手続きが必要ですか。
戸籍担当課に婚姻届を提出しただけでは、児童扶養手当の資格喪失の手続きをしたことになりません。必ず、こども支援課で資格喪失の手続きをしてください。
また、婚姻届を提出しておらず、異性の方と同居するなど事実婚の状態にある場合も、資格は喪失となります。
なお、届出の遅れにより、余分に手当をお支払いした場合、その分をお返しいただくことになりますのでご注意ください。
3 児童扶養手当の現況届とは何ですか。
現況届は、前年の所得や養育費の受け取り、8月1日現在の児童の養育の状況などをお届けいただき、引き続き手当を受ける要件があるかどうかを確認させていただくものです。届出は毎年8月に提出していただき、11月以降の手当について認定します。
なお、所得制限により、手当が支給停止になっている方も届出が必要です。
届出がない場合、引き続き受給資格があっても、11月以降の手当を受けることができなくなりますので、必ず期限内に提出してください。提出が遅れると手当の受給が遅れたり、2年間未提出の場合には時効によって支払いを受ける権利がなくなることになりますのでご注意ください。
4 両親や兄弟と同居していますが、児童扶養手当は受けられますか。
両親や兄弟と同居していても、児童扶養手当の申請をすることはできます。
ただし、申請者と同居している直系血族、兄弟姉妹などは「扶養義務者」となり、その方たちが所得制限限度額を超えた場合には、申請者の方が所得制限限度額内であっても手当が支給停止となります。