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ひとり親家庭等医療費のQ&A
1 ひとり親医療の資格証を持っていますが、医療費の助成はどのように受けられますか。
令和5年1月以降、受給者証を医療機関の窓口で提示することで、埼玉県内の医療機関では原則、支払不要になりました。受給者証を使うことができない医療機関を受診した場合には、医療機関の窓口で自己負担分を支払いただき、医療費支給申請書に医療費領収証を添えて、こども支援課又は各市民活動センターに提出してください。領収書は、診療月ごと、医療機関ごとに分け、それぞれに医療費支給申請書を添付していただく必要があります。
また、加入されている健康保険組合等から戻り金(高額療養費や附加給付金)がある場合には、それらを差し引いた額が助成の対象となりますので、健康保険組合等から発行された高額療養費(附加給付金)支給決定通知書等が併せて必要となります。
2 医療機関で医療費を支払いました。もう今月はその病院にかからないと思うので、ひとり親医療費の支給申請をしてよいですか。
医療費の計算は月単位で行うことになっていますので、診療を受けた翌月以降に申請してください。
(注意)医療機関にかかった日から5年を経過するまで申請をしていただくことは可能ですが、領収書を紛失することなどないよう翌月以降にお早めに手続きをお願いします。
3 ひとり親医療の振込日はいつですか。
医療費は、原則、申請があった翌月の24日に口座振込で支給します。
ただし、国民健康保険加入者で高額療養費の支給対象となっている方は、保険年金課で高額療養費の額が決定してから振込となりますので、ご了承ください。
4 ひとり親家庭等医療費受給者証を紛失してしまいました。再発行できますか。
受給者、対象児童の健康保険証を持参し、こども支援課でひとり親家庭等医療費受給者証の再交付申請をしてください。後日、郵送でお送りします。
5 ひとり親医療の助成を受けた場合、併せて確定申告時に医療費控除の申告を行うことはできますか。
ひとり親医療として助成を受けた医療費については、医療費がかかっていないことになりますので、医療費控除の申告を行うことはできません。