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こども医療費のQ&A

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに5 ジェンダー平等を実現しよう8 働きがいも経済成長も10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0009278 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1 こども医療費は、どのような方法で助成されますか。

 埼玉県内の医療機関等にかかる場合は、原則窓口負担なしで受診できます。
 ただし、一部負担金の額が一医療機関当たり一月21,000円以上の場合、一旦医療機関窓口で自己負担分をお支払いしていただく必要があります。お支払いの上、診療日の翌月以降に医療費支給申請書と医療費領収書を添えて、こども支援課に申請をしてください。後日、口座振込でかかった医療費を還付します。
 また、埼玉県外の病院や受給者証を提示せずに病院にかかった場合は、医療機関窓口で自己負担分をお支払いしていただく必要がありますので、同様に手続きしてください。
 なお、領収書は診療月ごと、医療機関ごと、外来・入院別に分けて、それぞれに医療費支給申請書を添付する必要があります。
 また、加入されている健康保険組合等から戻り金(高額療養費や附加給付金)がある場合には、それらを差し引いた額が助成の対象となりますので、健康保険組合等から発行された高額療養費(附加給付金)支給決定通知書等が併せて必要となります。

2 こども医療費の受給資格登録申請が遅れてしまった場合に、遡って医療費の助成を受けることができますか。

 こども医療費受給資格登録申請が遅れてしまった場合には、遡って医療費の助成を受けることはできません。原則、申請があった日以降にかかった医療費が助成の対象となります。
 ただし、出生日・転入日の翌日から数えて15日以内に申請があった場合は、出生日・転入日に遡って医療費の助成が受けられる特例があります。 

3 県外の病院にかかったため、医療機関で医療費を支払いました。助成の対象となりますか。

 保険診療の一部負担金及び入院した場合の食事療養費一部負担金については、こども医療費の助成対象となります。
 診療を受けた翌月以降に、医療費支給申請書に医療費領収証を添付し、こども支援課又は各市民活動センターに提出してください(領収書は、診療月ごと・医療機関ごと、外来・入院別に分け、それぞれに医療費支給申請書を添付していただく必要があります)。後日、口座振込でかかった医療費を還付します。
 ただし、加入されている健康保険組合等から戻り金(高額療養費や附加給付金)がある場合には、それらを差し引いた額が助成の対象となりますので、健康保険組合等から発行された高額療養費(附加給付金)支給決定通知書等が併せて必要となります。

4 こども医療費受給資格証を紛失してしまいました。再発行できますか。

 お子さん名義の健康保険証を持参し、こども支援課でこども医療費受給資格証再交付申請をしてください。原則、即日発行します。​

5 学校でケガをしました。こども医療費の助成対象となりますか。

 学校でケガをした場合、日本スポーツ振興センターの災害給付金の対象となるため、こども医療費の助成対象となりません。こども医療費受給資格証は使用せず、医療機関等で支払いを済ませた後、学校側に医療費の請求をしてください。万が一、こども医療費で助成を受けてしまった場合、返還の対象となりますので、ご注意ください。

6 こども医療費の助成を受けた場合、併せて確定申告時に医療費控除の申告を行うことはできますか。

 こども医療費として助成を受けた医療費については、医療費がかかっていないことになりますので、医療費控除の申告を行うことはできません。