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遺児手当のQ&A

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに5 ジェンダー平等を実現しよう6 安全な水とトイレを世界中に10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0009202 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1 遺児手当の申請には、何が必要ですか。

 以下のものをご持参のうえ、こども支援課で申請をしてください。

  • 死亡を証する書類(亡くなった方の除住民票、戸籍謄本など)
  • 扶養を証する書類(健康保険証、世帯全員の住民票など)
  • 申請者名義の預金口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード)

 

2 遺児手当は誰が受け取れますか。

 遺児(父母又は、そのいずれかを死亡により失った義務教育修了前の市内在住の児童)を扶養している市内在住の方が受給できます。

 

3 遺児手当の支給額はいくらですか。

 遺児1人につき、月額3,000円です。

 

 

4 遺児手当の振込日はいつですか。

 遺児手当は申請した月から支給され、年3回、7月・11月・3月の「25日」にそれぞれ振込月までの分が支払われます。なお、支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日が振込日となります。

 振込日
 7月25日(4月から7月分)
 11月25日(8月から11月分)
 3月25日(12月から3月分)

 

5 遺児手当は、何月分から支給されますか。

 申請をした月の分から支給対象となります。該当に至った場合は、お早めに手続きをお願いします。