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児童手当のQ&A
1 こどもが誕生しました。児童手当は何月分から支給されますか。
児童手当は、申請のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生の場合、出生日の翌日から数えて15日以内に申請があった場合は、出生日の翌月分から支給されます。
(例)出生日が10月25日の場合
11月9日までに申請 11月分から支給
11月10日以降に申請 申請の翌月分から支給
(注意)この場合、11月9日までに申請をすれば、11月分の手当から受けることができます。11月10日以降に申請した場合は、出生日の翌日から起算して15日を経過しているため、申請のあった翌月分(11月に申請すれば12月分)からの支給となりますので、月をまたぐ場合は特にご注意ください。
2 こどもが誕生しましたが、児童手当の申請を忘れていました。申請すれば、遡って手当を受給することはできますか。
児童手当の申請が遅れてしまった場合、遡って手当を受給することはできません。申請した月の翌月分からの支給となります。
出生や転入の場合、出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請すると、出生又は転入があった月に申請をしたことにできる特例がありますので、期限内に申請をしてください。
(注意)転出予定日とは、前住所地で届け出た東松山市に住み始める日のこと。実際に東松山市に住み始めた日ではありません。
3 転入しましたが、児童手当は何月分から支給されますか。
児童手当は、申請のあった月の翌月分から支給されます。ただし、転入の場合、転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請があった場合は、転出予定月の翌月分から支給されます。
(注意1)転出予定日とは、前住所地で届け出た東松山市に住み始める日のこと。実際に東松山市に住み始めた日ではありません。
(例)前住所地の転出予定日が10月25日の場合
11月9日までに申請 11月分から支給
11月10日以降に申請 申請の翌月分から支給
(注意2)この場合、11月9日までに申請をすれば、11月分の手当から受けることができます。しかし、11月10日以降に申請した場合は、前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日を経過しているため、申請のあった翌月分(11月に申請すれば12月分)からの支給となりますので、月をまたぐ場合は特にご注意ください。
4 離婚を前提に現在の受給者と別居することになりました。児童手当の手続きは必要ですか。
離婚協議中で現在の受給者と配偶者の方が別居をする場合、一定の要件を満たし、配偶者の方が対象児童と同居している場合は児童手当を申請することができます。申請をする場合には、こども支援課で手続きが必要となりますので、必ず事前にご相談ください。
5 もうすぐ離婚する予定ですが、児童手当はどのような手続きが必要ですか。
児童手当は、父母が離婚した場合、児童と同居している父又は母に支給されます。
離婚の場合、受給者の切り換え手続きが必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
6 所得上限限度額を超えて、手当が消滅になりましたが、もう手当は受けられないのですか。
所得上限限度額を超過した方は、手当が消滅となり支給されなくなりますが、その後、所得上限限度額を下回った場合は、改めて児童手当・特例給付認定請求書などの提出をすることで手当が受給できるようになります。