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妊婦のための支援給付金のQ&A

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに5 ジェンダー平等を実現しよう6 安全な水とトイレを世界中に10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0041527 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

1 妊婦のための支援給付金の申請者は夫でもよいですか。

 妊娠届出をした妊婦及び出産をした産婦に限ります。振込口座を夫等にしたい場合は委任状の提出が必要です。

2 産科医療機関を受診する前でも、妊婦のための支援給付金の対象になりますか。

 妊娠届出をしたり、妊婦のための支援給付金1回目の支給対象となるには、産科医療機関を受診し、医師による妊娠の確認(医師の胎児心拍の確認又は出産予定日の確定)が必要になります。

3 流産・死産となりました。妊婦のための支援給付金の支給を受けることはできますか。

 医療機関にて胎児の心拍確認後であれば、流産・死産となった場合でも、その胎児について妊婦のための支援給付金2回目の支給対象となります。

 (注意)申請後、記入いただいた医療機関に対し、市から確認を行う場合があります。

4 やむを得ない理由で中絶しました。妊婦のための支援給付金の支給を受けることはできますか。

 医療機関にて胎児の心拍確認後であれば、人工妊娠中絶となった場合でも、その胎児について妊婦のための支援給付金2回目の支給対象となります。

 (注意)申請後、記入いただいた医療機関に対し、市から確認を行う場合があります。

5 妊婦のための支援給付金の申請は父母のどちらが行いますか。

 給付金の申請対象者は、1回目(妊娠届出時)は妊婦、2回目(出生時及び流産、死産等時)は妊婦等です。原則、申請対象者の口座にのみ振込を行うことになりますが、それ以外の口座に振り込みを希望される場合は委任状が必要になります。

6 妊婦のための支援給付金の申請方法はどうやって行いますか。

 1回目は妊娠届出時に保健センターで面談後に申請をしていただきます。2回目は赤ちゃん訪問時(生後3か月頃までの乳児のいるお宅に、助産師又は保健師が訪問して相談等を行う事業)に電子申請用の二次元コードが記載されたチラシをお渡しするので、その後電子申請をしていただきます。

(注意)電子申請が出来ず、直接申請書に記入をし申請を希望する場合は、こども支援課までご連絡ください。

7 医療機関で胎児の心拍確認後、母子手帳交付前に流産してしまいました。妊婦のための支援給付金を受け取ることができますか。

 医療機関にて胎児の心拍確認後であれば、母子手帳の交付前でも支給対象となります。対象の方は、申請方法等こども支援課までお問い合わせください。
 (注意)申請後、記入いただいた医療機関に対し、市から確認を行う場合があります。