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児童手当の制度が一部改正されます
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。
♦所得制限が撤廃され、所得額に関係なく手当がもらえます
♦高校生年代まで手当がもらえます
♦第3子以降は支給額が3万円に増額されます
♦こどもの数える対象(多子加算対象)が22歳年度末までに拡大されます
♦支給回数が年6回(偶数月)に変更されます
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改正後 令和6年12月支給分から |
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改正前 令和6年10月支給分まで |
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手 当 月 額 |
0~3歳未満 |
1万5000円 |
多子加算 第3子以降 3万円 |
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1万5000円 |
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3歳~ 小学生 |
1万円 |
← |
1万円 |
多子加算 第3子以降 1万5000円 |
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中学生 |
1万円 |
← |
1万円 |
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高校生 |
1万円 |
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なし |
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所得制限 |
なし |
← |
あり |
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多子加算の対象年齢 |
22歳年度末までのこども |
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18歳年度末までのこども |
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支払回数 |
年6回(偶数月) |
← |
年3回 |
「第3子以降」(多子加算)のカウント方法について(こども家庭庁)<外部リンク>
第3子加算の算定基準となる22歳年度末までのこどもとは以下に該当する子どもです。
・親等の経済的負担がある場合
・受給者が生活費の相当部分を負担している場合(そのこどもが就職し収入がある場合も含む)
改正前からの受給状況 |
中学生以下 |
高校生年代 |
22歳年度末 |
申請が必要か |
受給中 |
いる |
いる |
いる |
必要 |
いる |
いる |
いない |
原則不要(例外あり) |
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いる |
いない |
いる |
必要(合計3人以上の場合のみ) |
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非受給 |
高校生年代以下の子が1人以上いる |
必要 |
令和6年9月頭から対象年齢のお子さんがいるご家庭に対し申請案内を順次送付しています。
申請が必要か下記のフローチャートを確認して必要な申請をしてください。
以下は、申請が必要な方の具体例です。
○額改定認定請求書(上記フローチャートの必要書類(1))
・現在児童手当を受給しており、これまで市に提出した児童手当認定請求書等に届け出たことがない高校生年代の児童がいる
・18歳年度末到来後から22歳年度末までのこどもがいて、多子加算の対象となる
申請はこちらから(ぴったりサービス申請用)<外部リンク>
申請はこちらから(東松山市電子申請用)<外部リンク>
書類はこちらから(郵送申請用) [Excelファイル/52KB]
○認定請求書(上記フローチャートの必要書類(2))
・所得制限により、手当を受給していない方
・高校生年代のこどもしかおらず、手当を受給していない方
申請はこちらから(ぴったりサービス申請用)<外部リンク>
申請はこちらから(東松山市電子申請用)<外部リンク>
書類はこちらから(郵送申請用) [Excelファイル/45KB]
○監護相当・生計費の負担についての確認書(上記フローチャートの必要書類(3))
・22歳年度末までのこどもがいる方(子が3人未満の場合は申請不要)
申請はこちらから(東松山市電子申請用)<外部リンク>
書類はこちらから(郵送申請用) [Excelファイル/27KB]
(注意)子が東松山市以外に住民登録している場合は、個人番号の提出も必要となります。
(注意)個人番号の提出が必要な方は、窓口提出での手続きになります。
・受給者と別世帯または市外在住の高校生年代の子どもがいる方
書類はこちらから(郵送申請用) [Excelファイル/17KB]
(注意)子が東松山市以外に住民登録している場合は、個人番号の提出も必要となります。
(注意)個人番号の提出が必要な方は、窓口提出での手続きになります。
改正前から受給中の方で申請が不要な方の具体例です。
なお、改正後に増額になる場合でも自動で変わります。
・対象児童が中学校卒業までのこどもしかいない
・当市で受給歴のない高校生のこどもがいない
・中学生以下の子が1人と18歳年度末~22歳年度末の子が1人いる
(注意)児童手当を受給しておらず、大学生年代のこどものみ養育している場合も申請不要です。
もっと子育て応援!児童手当(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>
申請方法
ぴったりサービス申請または東松山市電子申請を推奨します。
(注意)ぴったりサービス申請がうまく出来ない場合は、東松山市電子申請をご利用ください。
(注意)東松山市電子申請をご利用の場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からお進みください。
窓口申請は混雑が予想されるため推奨しません。
申請期間
令和6年9月2日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までとなります。
なお、令和6年12月の初回支払を送れずに受け取るには、令和6年11月中旬ごろまでに申請が必要です。
支払通知の発送
改正後、初回支給分の支払通知は令和6年12月に発送します。
その後は支払ごとの通知は発送せず、年1回の送付(毎年10月頃送付予定)となります。
出生等により支給額等が変更となる場合は、額改定通知書等で変更後の支給額をご確認ください。