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遺児手当

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに5 ジェンダー平等を実現しよう8 働きがいも経済成長も10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0003241 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

対象

 遺児(父母又は、そのいずれかを死亡により失った義務教育修了前の児童)を扶養している市内在住の方

支給額(月額)

 遺児1人につき 3,000円
 手当は年3回、7月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)、3月(12月から3月分)に4か月分ずつ支払われます。

申請に必要なもの

  • 死亡を証する書類(亡くなった方の除住民票、戸籍謄本など)
  • 扶養を証する書類(健康保険証など)
  • 申請者名義の預金口座番号がわかるもの(通帳又はキャッシュカード)