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遺児手当
対象
遺児(父母又は、そのいずれかを死亡により失った義務教育修了前の児童)を扶養している市内在住の方
支給額(月額)
遺児1人につき 3,000円
手当は年3回、7月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)、3月(12月から3月分)に4か月分ずつ支払われます。
申請に必要なもの
- 死亡を証する書類(亡くなった方の除住民票、戸籍謄本など)
- 扶養を証する書類(健康保険証など)
- 申請者名義の預金口座番号がわかるもの(通帳又はキャッシュカード)
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遺児(父母又は、そのいずれかを死亡により失った義務教育修了前の児童)を扶養している市内在住の方
遺児1人につき 3,000円
手当は年3回、7月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)、3月(12月から3月分)に4か月分ずつ支払われます。