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自立支援教育訓練給付金

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに5 ジェンダー平等を実現しよう8 働きがいも経済成長も10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0003235 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援するため、必要と認められた指定講座を受講した場合、主に受講修了後に受講料の一部を支給します。

対象者

市内在住の20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の全ての要件を満たしている人

  • 母子・父子自立支援プログラム策定を事前に受けている人
     プログラム策定はあらかじめ予約が必要となります。
  • 受講される講座が就業に必要であると認められる人
     講座を申し込む前に、プログラム策定をし、策定員が必要と認めたものに限ります。
  • 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことのない人
     この制度の利用は、1人1講座までです。

対象講座

 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
 対象講座については、厚生労働省のホームページで確認できます。

厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム<外部リンク>

給付額

1 雇用保険制度から一般又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方
 支給対象者が講座受講のために支払った費用の60パーセント相当額(上限20万円。1万2千円を超えない場合は支給されません。)

2 雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方

​ 支給対象者が講座受講のために支払った費用の60パーセント相当額(修学年数×上限40万円。1万2千円を超えない場合は支給されません。)

3 雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方のうち、修了後1年以内に資格取得し、その資格で就職をした方

 支給対象者が講座受講のために支払った費用の25パーセント相当額(上限年間20万円)を2に追加支給。

4 雇用保険制度から一般又は特定一般教育訓練給付金を受けることができる方
 1に定める額から雇用保険制度から支給される一般又は特定一般教育訓練給付金の額を差し引いた額(1万2千円を超えない場合は支給されません。)
 (雇用保険制度の一般又は特定一般教育訓練給付金の支給額を確認するため、ハローワークから通知される「教育訓練給付金(一般又は特定一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」が必要になります。)

5 雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方

 2に定める額から雇用保険制度から支給される専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(1万2千円を超えない場合は支給されません。)
 (雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の支給額を確認するため、ハローワークから通知される「教育訓練給付金(専門実践教育訓練)支給・不支給決定通知書」が必要になります。)

(注意)雇用保険制度の一般教育訓練給付金の受給資格の有無については、ハローワークに照会することができます。

 ハローワーク東松山(川越公共職業安定所東松山出張所)
 東松山市上野本1088-4
 電話22-0240

へお問い合わせください。

申請について

受給資格について、こども支援課での事前相談やプログラム策定が必要です。
その際には、受講を考えている講座の資料をご持参ください。
受講開始日前までに申請が必要です。