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児童扶養手当と障害年金併給調整の見直し
障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるよう見直しがあります
令和3年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
見直しの内容
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から児童扶養手当の額と子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます。
また、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の支給制限に関する所得の算定には、令和3年3月分の手当以降、非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が所得に含まれるように変更になります。
手当を受けるための手続き
- 既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要です。
- それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、こども支援課への申請が必要です。 令和3年3月1日より前であっても申請いただくことができます。
支払開始月
通常、児童扶養手当は申請のあった翌月から支給開始になりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。