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高坂駅東口第一土地区画整理事業における清算金及び各種申請、届出
清算金
清算金は、区画整理前の土地(従前地)と区画整理後の土地(換地)をそれぞれ評価し、整理前後に生じた権利の過不足を権利者間で金銭により是正するためのものです。
清算金の徴収・交付は換地処分の公告の日(令和6年11月8日)における土地所有者及び借地権者に対して行います。
清算金に係る各種様式
清算徴収金が10万円以上で、分割納付を希望する場合
清算徴収金が10万円以上の場合は、申請により分割して納付することができます。清算金の分割納付を希望される方は「清算金分納申請書」を高坂区画整理事務所へ提出してください。なお、分割納付には年利3パーセントの利子が伴います。また、分割納付の表のとおり金額により分割回数及び期間が異なります。
(記入例)清算金分割納付申請書 [PDFファイル/159KB]
清算金額 |
期間 |
分割回数 |
---|---|---|
100,000円以上200,000円未満 |
6か月 |
2回 |
200,000円以上300,000円未満 |
1年 |
3回 |
300,000円以上400,000円未満 |
1年6か月 |
4回 |
400,000円以上500,000円未満 |
2年 |
5回 |
500,000円以上550,000円未満 |
2年6か月 |
6回 |
550,000円以上600,000円未満 |
3年 |
7回 |
600,000円以上650,000円未満 |
3年6か月 |
8回 |
650,000円以上700,000円未満 |
4年 |
9回 |
700,000円以上750,000円未満 |
4年6か月 |
10回 |
750,000円以上 |
5年 |
11回 |
清算金対象者以外の方が清算徴収金を納付する場合
清算金対象者(債務者)以外の方(債務引受人)が清算徴収金を納付する場合は、「重畳的債務引受の申出書」を高坂区画整理事務所へ提出してください。なお、提出の際は債務者及び債務引受人の印鑑登録証明書を添付してください。重畳的債務引受とは、債務者と債務引受人が連帯債務関係になることをいいます。債務引受人は新たに同一内容の債務を負担しますが、債務者も依然として債務を負担します。
(記入例)重畳的債務引受の申出書 [PDFファイル/149KB]
清算金対象者以外の方が清算交付金を受け取る場合
清算金対象者(譲渡人)以外の方(譲受人)が清算交付金を受け取る場合は、「債権譲渡の通知」を高坂区画整理事務所へ提出してください。なお、提出の際は確定日付のある証書(写し)及び譲渡人の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)を添付してください。確定日付は公証役場で付与されます。
清算金対象者が亡くなっている場合
清算金債務又は債権について相続があった場合は、次のとおり手続きしてください。
清算金債務(清算徴収金)について相続があった場合
「清算金債務の承継届」を高坂区画整理事務所に提出してください。なお、提出の際は相続人全員が確認できるもの(戸籍謄本又は改製原戸籍謄本等)及び住民票並びに印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)を添付してください。
清算金債権(清算交付金)について相続があった場合
「清算金債権の相続届」を高坂区画整理事務所に提出してください。なお、提出の際は相続人全員が確認できるもの(戸籍謄本又は改製原戸籍謄本等)及び住民票並びに印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)を添付してください。