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高坂駅東口第一土地区画整理事業における清算金及び各種申請、届出

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0040835 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

清算金

 清算金は、区画整理前の土地(従前地)と区画整理後の土地(換地)をそれぞれ評価し、整理前後に生じた権利の過不足を権利者間で金銭により是正するためのものです。

 清算金の徴収・交付は換地処分の公告の日(令和6年11月8日)における土地所有者及び借地権者に対して行います。

清算金に係る各種様式

清算徴収金が10万円以上で、分割納付を希望する場合

 清算徴収金が10万円以上の場合は、申請により分割して納付することができます。清算金の分割納付を希望される方は「清算金分納申請書」を高坂区画整理事務所へ提出してください。なお、分割納付には年利3パーセントの利子が伴います。また、分割納付の表のとおり金額により分割回数及び期間が異なります。

清算金分割納付申請書 [Wordファイル/16KB]

清算金分割納付申請書 [PDFファイル/62KB]

(記入例)清算金分割納付申請書 [PDFファイル/159KB]

分割納付の表

清算金額

期間

分割回数

100,000円以上200,000円未満

6か月

2回

200,000円以上300,000円未満

1年

3回

300,000円以上400,000円未満

1年6か月

4回

400,000円以上500,000円未満

2年

5回

500,000円以上550,000円未満

2年6か月

6回

550,000円以上600,000円未満

3年

7回

600,000円以上650,000円未満

3年6か月

8回

650,000円以上700,000円未満

4年

9回

700,000円以上750,000円未満

4年6か月

10回

750,000円以上

5年

11回

清算金対象者以外の方が清算徴収金を納付する場合

 清算金対象者(債務者)以外の方(債務引受人)が清算徴収金を納付する場合は、「重畳的債務引受の申出書」を高坂区画整理事務所へ提出してください。なお、提出の際は債務者及び債務引受人の印鑑登録証明書を添付してください。重畳的債務引受とは、債務者と債務引受人が連帯債務関係になることをいいます。債務引受人は新たに同一内容の債務を負担しますが、債務者も依然として債務を負担します。

重畳的債務引受の申出書 [Wordファイル/15KB]

重畳的債務引受の申出書 [PDFファイル/70KB]

(記入例)重畳的債務引受の申出書 [PDFファイル/149KB]

清算金対象者以外の方が清算交付金を受け取る場合

 清算金対象者(譲渡人)以外の方(譲受人)が清算交付金を受け取る場合は、「債権譲渡の通知」を高坂区画整理事務所へ提出してください。なお、提出の際は確定日付のある証書(写し)及び譲渡人の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)を添付してください。確定日付は公証役場で付与されます。

債権譲渡の通知 [Wordファイル/16KB]

債権譲渡の通知 [PDFファイル/64KB]

(記入例)債権譲渡の通知 [PDFファイル/150KB]

清算金対象者が亡くなっている場合

清算金債務又は債権について相続があった場合は、次のとおり手続きしてください。

​清算金債務(清算徴収金)について相続があった場合

「清算金債務の承継届」を高坂区画整理事務所に提出してください。なお、提出の際は相続人全員が確認できるもの(戸籍謄本又は改製原戸籍謄本等)及び住民票並びに印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)を添付してください。

清算金債務の継承届 [Wordファイル/17KB]

清算金債務の継承届 [PDFファイル/66KB]

(記入例)清算金債務の継承届 [PDFファイル/97KB]

清算金債権(清算交付金)について相続があった場合

「清算金債権の相続届」を高坂区画整理事務所に提出してください。なお、提出の際は相続人全員が確認できるもの(戸籍謄本又は改製原戸籍謄本等)及び住民票並びに印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)を添付してください。

清算金債権の相続届 [Wordファイル/15KB]

清算金債権の相続届 [PDFファイル/66KB]

(記入例)清算金債権の相続届 [PDFファイル/84KB]

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