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未熟児養育医療給付制度について
出生体重が2000グラム以下、あるいは生活力や身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんで、指定医療機関において、医師が入院治療の必要を認めた場合、申請に基づき、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。
申請手続きについて
必要な書類を健康推進課(保健センター)に提出してください。
なお申請は、出生届提出の後、こども医療費受給資格登録手続きが済んでからお越しください。
指定医療機関については母子健康手帳に記載されています。
必要書類
- 養育医療給付申請書(申請者が記入)
- 養育医療意見書(指定医療機関で医師が記入)
- 申請委任同意書
- 子ども医療費支給申請書
↓各申請書のダウンロード
未熟児養育医療 - 印鑑
- 受給者の健康保険証(なければ加入予定の健康保険証)
- 赤ちゃんと扶養義務者の方のマイナンバーが確認できるもの
(マイナンバーカード又は通知カードかマイナンバー入りの住民票等) - 課税証明書(省略できる場合がありますのでお問い合わせください)
- 申請される方へのアンケート(窓口にてご記入いただきます)
(注意)出産後、主治医又は医療スタッフに、お子さんが未熟児養育医療の対象になると言われたら保健センターまでご連絡ください。