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未熟児養育医療給付制度について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002634 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

出生体重が2000グラム以下、あるいは生活力や身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんで、指定医療機関において、医師が入院治療の必要を認めた場合、申請に基づき、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

申請手続きについて

必要な書類を健康推進課(保健センター)に提出してください。

なお申請は、出生届提出の後、こども医療費受給資格登録手続きが済んでからお越しください。

指定医療機関については母子健康手帳に記載されています。

必要書類

  1. 養育医療給付申請書(申請者が記入)
  2. 養育医療意見書(指定医療機関で医師が記入)
  3. 申請委任同意書
  4. 子ども医療費支給申請書
    ↓各申請書のダウンロード
    未熟児養育医療
  5. 印鑑
  6. 受給者の健康保険証(なければ加入予定の健康保険証)
  7. 赤ちゃんと扶養義務者の方のマイナンバーが確認できるもの
    (マイナンバーカード又は通知カードかマイナンバー入りの住民票等)
  8. 課税証明書(省略できる場合がありますのでお問い合わせください)
  9. 申請される方へのアンケート(窓口にてご記入いただきます)

(注意)出産後、主治医又は医療スタッフに、お子さんが未熟児養育医療の対象になると言われたら保健センターまでご連絡ください。

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未熟児養育医療