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要配慮者への資格確認書の交付

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0043166 更新日:2025年4月15日更新 印刷ページ表示

 マイナ保険証を保有している場合であっても、マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)に該当する方は、申請により、資格確認書の交付を受けることができます。

対象者

 原則として、通院等に介助が必要な人が対象となります。

対象者の要件と必要書類

要件​

必要書類(写し可)​

要介護認定されている

介護保険被保険者証

障害者手帳の交付を受けている

障害者手帳

成年被後見人

登記事項証明書

その他個別の事情がある

個別の事情が分かるもの

申請方法

​ 申請書に必要事項を記入し、要件に応じた必要書類と、窓口に来庁する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁が発行した顔写真付きのものに限る)を持参のうえ、保険年金課に申請してください。

 窓口で本人または同一世帯の方以外が申請する場合には、委任状が必要です。

 郵送の場合には、申請書を記入して保険年金課あてに送ってください。

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