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月末に国民健康保険に加入したのに、加入月分の国民健康保険税を1か月分課税するのはなぜですか。
A.答え
国民健康保険に限らず健康保険は「加入した月はかかり、離脱した月はかからない」というルールで料金を計算しています。このため、3月30日に社会保険を抜けて国民健康保険に加入した場合、社会保険は2月分まで支払い、国民健康保険は3月分から支払うことになります。
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国民健康保険に限らず健康保険は「加入した月はかかり、離脱した月はかからない」というルールで料金を計算しています。このため、3月30日に社会保険を抜けて国民健康保険に加入した場合、社会保険は2月分まで支払い、国民健康保険は3月分から支払うことになります。