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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給(後期高齢者医療制度)

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002467 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症になったことを踏まえ、5月8日以降に罹患した方については対象となりませんので、ご注意ください。

 後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

支給の対象要件

対象者

次の全ての項目に該当する方が対象となります。

  • 東松山市に居住している後期高齢者医療被保険者である方
  • 勤務先から給与の支払いを受けている被用者である方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間がある方
  • 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかった方

(注意)給与の支払いを受けている方を対象としているため、農業従事者、年金受給者、個人経営者などの事業主の方は支給の対象とはなりません。

支給対象期間

就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の休みの期間(最長1年6か月)

支給対象日数

支給対象期間において、就労を予定していた日数

支給額

 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額から1日当たりの給与収入額を計算し、3分の2をかけます。その額に支給対象日数をかけた額が支給額になります。

(注意)

  • 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額若しくは不支給とします。
  • 上限額があります(日額30,887円)。

申請手続きに必要なもの

  1. 保険証
  2. 申請者が被保険者と異なる場合、申請者の本人確認資料(運転免許証、保険証等)
  3. 振込口座がわかるもの

詳しくは、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>