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後期高齢者医療制度の保険料はどのように払うのですか。

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002461 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

A.答え

保険料の納め方

 年額18万円以上の年金を受給されている方は、保険料は原則として年金からのお支払いとなります(特別徴収)。
ただし、1回の年金受給額に対して、介護保険料額と後期高齢者医療保険料額がその2分の1を超える場合は対象外となります。

 それ以外の方は、東松山市から送付される納付書にて納めていただきます(普通徴収)。
納期は、7月から2月までの年8回です。口座振替による納付も可能です。

 口座振替による納付を希望する場合、後期高齢者医療制度に加入するまで東松山市国民健康保険に加入し、国民健康保険税を口座振替により納めていたとしても、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要となります。

納付方法変更の申請

 特別徴収で納付している方及び特別徴収の対象となった方は、保険年金課へ申し出ることにより、納付方法を口座振替に変更することができます。指定できる金融機関等については、保険年金課にお問い合わせください。

次のものを持って保険年金課窓口へ申請してください。

  • 被保険者証
  • 金融機関へ提出した口座振替依頼書の控え
  • 個人番号確認書類(個人番号カード若しくは個人番号通知カード)
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポート、障害者手帳など官公庁発行の顔写真付きのもの。個人番号カード(顔写真付き)をお持ちの場合、本人確認書類は不要です。)

 保険年金課では、申請受付後、特別徴収を中止する手続きを開始しますが、申請をする時期により、特別徴収を中止してから口座振替を開始するまでの処理にお時間がかかることがあります。そのため、申請をした後も特別徴収されたり、納付書によりお支払いいただく場合があります。