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年金生活者支援給付金制度
公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。
年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行っていただく必要があります。
老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方は、年金の裁定手続きを行う際に、併せて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ってください。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件を全て満たしている方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している。
- 請求する方の世帯全員の市民税が非課税となっている。
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である。
(注意)請求書は、65歳になる誕生日の前日以降に提出してください。
給付額
5,020円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)
= 5,020円×保険料納付済期間÷480月 - 保険料免除期間に基づく額(月額)
= {(10,802円×保険料全額・4分の3・2分の1免除期間)+(5,401円×保険料4分の1免除期間)}÷480月
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え、881,200円以下の方には、「1.保険料納付済期間に基づく額(月額)」の計算式に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
- 給付額の算出の元となった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件を全て満たしている方が対象となります。
- 障害基礎年金を受給している。
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注意)」以下である。
(注意)同一生計配偶者のうち、70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額
障害等級により次のとおりです。
- 障害等級2級 = 5,020円(月額)
- 障害等級1級 = 6,275円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件を全て満たしている方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受給している。
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注意)」以下である。
(注意)同一生計配偶者のうち、70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額
5,020円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
給付に当たっての注意事項
注意事項
- 支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
- 支給要件を満たさなくなり、支給されなくなった場合は、日本年金機構より「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
- 給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。給付額が改定された場合、日本年金機構から「年金生活者支援給付金額改定通知書」が送付されます。
また、次の1~3のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき(届出が必要です)
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき(届出が必要です)
問合せ
年金生活者支援給付金のお問い合わせは「ねんきんダイヤル」又は「川越年金事務所」へ。
日本年金機構「ねんきんダイヤル」
電話:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050から始まる電話からは 03-6700-1165(一般電話)
川越年金事務所
電話:049-242-2657