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子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産した場合に支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産のときも支給されます。
支給額
- 産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合…50万円
- それ以外の場合…48万8千円
支給方法
原則として国民健康保険から直接医療機関へ出産育児一時金が支払われます。(直接支払制度)
小規模な医療機関等で出産する場合、出産育児一時金の受取りをその医療機関等へ委任することができます。(受取代理制度)
直接支払制度・受取代理制度を利用されない場合や海外で出産した場合は、出産後に国民健康保険から支給する方法になるため、保険年金課の窓口で申請が必要です。また、直接支払制度・受取代理制度を利用し、かかった費用金額が支給額より少なかった場合は、差額分の申請をする必要があります。
(注意)他の健康保険から同類の支給が受けられるときは、国民健康保険からは支給できませんのでご注意ください。
窓口で申請する場合に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証も可)
- 領収書
- 振込先のわかるもの
- 妊娠12週以上の死産・流産の場合は医師の証明書(母子健康手帳)
- 海外で出産の場合は、パスポートの写し(出入国の日付がわかるページ)、出生証明書の写し、翻訳者の住所・氏名を当該翻訳者が記載のうえ、押印した出生証明書の日本語の翻訳
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
郵送で申請する場合
以下のものを郵送してください。
- 出産育児一時金支給申請書(様式はページ下部の申請書ダウンロードより入手できます)
- 領収書のコピー
- 妊娠12週以上の死産・流産の場合は医師の証明書(母子健康手帳)のコピー
- 海外で出産の場合は、パスポートの写し(出入国の日付がわかるページ)、出生証明書の写し、翻訳者の住所・氏名を当該翻訳者が記載のうえ、押印した出生証明書の日本語の翻訳
- 通帳またはキャッシュカードのコピー