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国民年金保険料免除・納付猶予制度

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002438 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

険料の納付が困難な方(免除・納付猶予制度)

保険料を納めることが困難な方は申請することにより、本人・配偶者・世帯主の前年所得の審査を行い、所得状況に応じて全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除が受けられます。また、50歳未満(学生を除く)の方は、本人及び配偶者の所得が一定以下の場合、納付猶予が受けられます。(免除ではありません)

対象期間

毎年7月から翌年6月まで

(注意)過年度分は最大で申請日の2年1か月前まで遡り申請することができます

申請に必要なもの

 年金手帳又は基礎年金番号通知書

 なお、障害年金(1級・2級)を受給中の方や生活保護法による生活扶助を受給している方は、保険料が免除となりますのでご相談ください。

学生の方(学生納付特例制度)

学生納付特例の対象となるのは、日本年金機構が対象校として定める大学、大学院、短大、高等学校、専門学校、専修学校、各種学校に在学する20歳以上の学生等です。学生本人の前年所得が128万円以下の場合には、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます(免除ではありません)。

対象期間

毎年4月から翌年3月まで
(注意)過年度分は最大で申請日の2年1か月前の月まで遡り申請することができます

申請に必要なもの

  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  • 学生証(コピー可)又は在学証明書

産前産後期間の免除制度

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から届出可能です。

(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます)

申請に必要なもの

  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  • 母子健康手帳等(出産前に手続きを行う場合)

保険料の追納

免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。(一部免除の場合は減額された保険料が納付済みであることが必要)

申請に必要なもの

 年金手帳又は基礎年金番号通知書、学生証(コピー可)又は在学証明書

 納付については後日年金機構から追納の納付書が郵送されます。ただし、3年度以上遡る場合には経過期間に応じて加算金が上乗せされます。

退職(失業)による特例免除制度について

通常、保険料が免除されるためには、申請者本人・配偶者・世帯主のそれぞれの方が所得基準の範囲内である必要がありますが、特例免除では審査対象となる退職(失業)した本人の所得を除外して審査を行います。この特例免除制度は、退職(失業)した年の翌々年の6月末まで(学生納付特例は3月末まで)利用が可能です。

申請に必要なもの

  • 公共職業安定所発行の雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票、公務員の場合は退職辞令など、退職日が確認できる公的機関発行の証明書
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書

関連リンク

日本年金機構ホームページ<外部リンク>