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国民年金保険料を納めるのが困難な場合には、どうすればよいですか。(学生以外)
A.答え
保険料を納めることが困難な場合に免除や納付猶予の制度があります。
申請することにより所得審査(本人・配偶者・世帯主)を行い、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除などが該当するか審査されます。
また、納付猶予は50歳未満(学生を除く)の方で、本人並びに配偶者の所得が一定以下の場合、保険料の納付が10年猶予されます。(免除ではありませんのでご注意ください)
対象期間は当該年度の7月から翌年の6月までの期間です。申請期間は申請日の2年1カ月前から翌年の6月までとなります。
所得審査は当該年度の申告された税情報を基に行います。
なお、障害年金(1級・2級)や生活保護を受けている方は保険料が免除となりますので、ご相談ください。