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国民年金の給付

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ページID:0002430 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

国民年金の給付

老齢基礎年金

保険料納付済期間(厚生年金・共済組合制度加入期間含む)、免除期間、合算対象期間を合わせて10年以上ある方が65歳(原則)に達したときから受給できます。

障害基礎年金

国民年金加入中、または被保険者であった方が60歳以上65歳未満の間にけがや病気で障害の状態になった場合で、一定の保険料納付要件を満たしているときに支給されます。

遺族基礎年金

一定の保険料納付要件を満たしている国民年金加入者が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた子のある配偶者又は子(子は原則18歳未満)

付加年金

第1号被保険者又は任意加入被保険者(特例任意加入を除く)が定額保険料に加え、月額400円の付加保険料を納付することにより、老齢基礎年金を受給する際に「付加保険料納付月数×200円」の金額(年額)を受給することができます。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が老齢基礎年金、若しくは障害基礎年金を受給せずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金・寡婦年金を受けられない場合に支給されます。

寡婦年金

第1号被保険者として加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算して10年以上ある夫(婚姻等の期間が10年以上)が老齢基礎年金などを受けずに死亡した場合に、妻に60歳から65歳になるまで寡婦年金が支給されます。ただし、妻が老齢基礎年金を繰り上げ請求した場合には受けることができません。
 年金額は、夫が受給する予定であった老齢基礎年金額の4分の3です。

特別障害給付金

 下記1又は2に該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害のある方に支給されます。
 他の年金を受給されている場合や所得により支給を制限されることがあります。

  1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった、被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

日本年金機構のホームページは下記をご覧ください

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