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国民年金(障害基礎年金)の受給資格について教えてください。

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002427 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

A.答え

障害年金は障害者手帳を持っている人全てが受給できるのではなく、保険料の納付要件や障害の状態などの障害年金受給要件を満たす必要があります。
また、障害年金には障害基礎年金、障害厚生年金があり、障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に加入していた年金制度によって区分され、請求先も異なります。

障害基礎年金は保険年金課での受付となります。国民年金保険料を自分で支払っていた時(第1号被保険者期間中又は任意加入被保険者期間中)、20歳より前に初診日があり、年金に加入していなかった時、または60歳から65歳の間で年金に加入していなかった時に初診日がある人が該当する可能性があります。

それ以外の人は年金事務所での申請になります。障害年金受給要件の確認は時間がかかりますが、初診日の年月日を確認のうえ、ご本人又は発病から現在までの受診歴のわかる方に相談してもらうことで相談回数が少なくなりますのでご協力お願いします。
詳しくは年金事務所又は保険年金課にご相談ください。