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国民年金(遺族基礎年金)の受給資格について教えてください。
A.答え
亡くなった方に生計を維持されていた、「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
遺族のその後の状況によって、支給停止が起きる場合があります。
(注意)ここでいう子とは、18歳の到達年度の末日までにある子。ただし、障害のある子は20歳まで対象になることがあります。
国民年金の被保険者で、20歳から亡くなる前々月までの期間に保険料を3分の2以上納付しているか、亡くなる前々月までの直近1年の期間に保険料の未納がない場合対象になります。
(注意)免除期間は納付した期間に含まれます。一部免除は残りの部分を納付していないと未納期間扱いとなります。
また、3分の2以上の納付がない人や、60歳以上65歳未満の国民年金に加入していない人でも、すでに老齢基礎年金を受ける資格期間(原則合計25年以上)を満たしているときは対象になります。
詳しくは年金事務所又は、保険年金課にご相談ください。
日本年金機構ホームページ<外部リンク>



















