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国民健康保険税の軽減(非自発的失業)
雇用保険の「特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)」及び「特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)」について、国民健康保険税を軽減する制度があります。
対象者
次の1と2の両方に該当する方
- 離職時の年齢が65歳未満の方
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが次のいずれかに該当する方
離職理由 |
離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
軽減内容
離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの期間、前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険税を算定します。
申請方法
軽減を受けるには申告が必要です。該当する方は次のものをご持参の上、保険年金課で申告をしてください。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- マイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証も可)
郵送により手続きをする方は、申告書に必要事項を記入の上、上記1及び2の写しを同封の上、送付してください。