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国民健康保険税の軽減(非自発的失業)

ページID:0002419 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

雇用保険の「特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)」及び「特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)」について、国民健康保険税を軽減する制度があります。

対象者

次の1と2の両方に該当する方

  1. 離職時の年齢が65歳未満の方
  2. 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが次のいずれかに該当する方
特定受給資格者・特定理由離職者

離職理由
コード

離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

軽減内容

離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの期間、前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険税を算定します。

申請方法

軽減を受けるには申告が必要です。該当する方は次のものをご持参の上、保険年金課で申告をしてください。

  1. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  2. 国民健康保険の被保険者証

郵送により手続きをする方は、申告書に必要事項を記入の上、上記1及び2の写しを同封の上、送付してください。

特例対象被保険者等該当申告書[PDFファイル/153KB]

特例対象被保険者等該当申告書[その他のファイル/84KB]

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