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国民健康保険税の軽減(未就学児)
未就学児に係る均等割額が減額されます
未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額が、5割に減額されます。低所得者の軽減が適用されている場合は、適用後の均等割額を5割に減額します。対象は、令和6年度においては、平成30年4月2日以降に生まれた方となります。
未就学児に係る均等割額軽減の適用を受けるための申請は不要です。
低所得者 |
均等割額(医療給付費分+ |
未就学児軽減額 |
---|---|---|
なし | 34,800円 | 17,400円 |
7割 | 10,440円 | 5,220円 |
5割 | 17,400円 | 8,700円 |
2割 | 27,840円 | 13,920円 |