ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 保険年金課 > 国民健康保険税の軽減(未就学児)

本文

国民健康保険税の軽減(未就学児)

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002418 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

未就学児に係る均等割額が減額されます

未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額が、5割に減額されます。低所得者の軽減が適用されている場合は、適用後の均等割額を5割に減額します。対象は、令和6年度においては、平成30年4月2日以降に生まれた方となります。

未就学児に係る均等割額軽減の適用を受けるための申請は不要です。

未就学児一人に係る均等割軽減額

低所得者
軽減割合

均等割額(医療給付費分+
後期高齢者支援金等分)

未就学児軽減額
なし 34,800円 17,400円
7割 10,440円 5,220円
5割 17,400円 8,700円
2割 27,840円 13,920円