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国民健康保険税の軽減(低所得者)

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002417 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

次の表に該当する世帯は、表のとおり均等割を軽減します。
当該軽減の適用を受けるための申請は不要です。

軽減判定所得と軽減額の一覧表
軽減割合 同一世帯内の世帯主及び被保険者の総所得金額等の合計額 医療給付費分の軽減額 後期高齢者支援金等分の軽減額 介護納付金分の軽減額
7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)

15,960円 8,400円 9,240円
5割 43万円+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)+(29.5万円×被保険者数) 11,400円 6,000円 6,600円
2割 43万円+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)+(54.5万円×被保険者数) 4,560円 2,400円 2,640円

(注)給与所得者等の数とは、世帯主及び被保険者のうち、給与所得や年金所得を有する方の人数です。

  • 軽減判定所得は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の所得や人数も含めて計算します。
  • 軽減を受けるためには、世帯主及び全ての被保険者が、所得の申告をする必要があります。所得がない場合でも、必ず申告してください。
  • 軽減判定の際、65歳以上の方の公的年金所得から15万円(満たない場合はその額)を控除します。
  • 軽減判定の際、事業専従者給与及び事業専従者控除額は、事業主の所得額とみなします。