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国民健康保険税の計算

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002416 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

世帯内の国保加入者の所得金額や加入月数等の状況に応じて、医療分・支援金等分・介護分を算出し、合計がその世帯の国民健康保険税額となります。
(注)税率及び金額は、令和6年度分を記載しています。

国民健康保険税=(1)医療分+(2)支援金等分+(3)介護分

(1)医療分の計算方法

医療分=【1.所得割】+【2.均等割】(65万円を限度とする)
【1.所得割】(令和5年中の総所得金額等-基礎控除額)×7.3%
【2.均等割】加入者1人につき 22,800円

(2)後期高齢者支援金等分の計算方法

支援金等分=【1.所得割】+【2.均等割】(22万円を限度とする)
【1.所得割】(令和5年中の総所得金額等-基礎控除額)×2.4%
【2.均等割】加入者1人につき 12,000円

(3)介護納付金分の計算方法(40歳以上65歳未満の被保険者のみ)

介護分=【1.所得割】+【2.均等割】(17万円を限度とする)
【1.所得割】(令和5年中の総所得金額等-基礎控除額)×2.0%
【2.均等割】加入者1人につき 13,200円

上記【1.所得割】の基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

総所得金額等とは

国民健康保険税を算出する際の総所得金額等とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等にかかる事業所得等の金額、土地建物等の譲渡所得の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる譲渡所得の金額、条約適用利子等にかかる利子所得等の金額、山林所得の合計額です。