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国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税は、国民健康保険加入世帯の世帯主に対して課税されます。後期高齢者医療制度や社会保険等に加入している世帯主であっても、その世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合には、その世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして(擬制世帯主)課税されます。この場合、課税額として擬制世帯主の所得割額及び均等割額は算定されません。
(例)世帯主Aさんは社会保険に加入、世帯員BさんとCさんの2人が国民健康保険に加入の場合
納税義務者は擬制世帯主であるAさんになり、納税通知書等はAさん宛に届きますが、税額はBさんとCさんだけを対象にして計算されます。
(例)世帯主Aさん(78歳)、妻のBさん(72歳)でBさんが国民健康保険に加入の場合
Aさんは後期高齢者医療制度に加入していますが、納税義務者は擬制世帯主であるAさんとなります。納税通知書等はAさん宛に届きますが、税額はBさんだけを対象にして計算されます。