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国民健康保険税の納期と月割課税について(普通徴収)

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002412 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税は、加入者の所得等により計算されますが、課税の対象となる前年の所得金額は6月に確定します。前年所得確定後、年間の保険税額を計算し、7月に納税通知書を送付します。納期は7月から翌年2月まで毎月で8回です。

納期

納期
納期 納付月
第1期 7月
第2期 8月
第3期 9月
第4期 10月
第5期 11月
第6期 12月
第7期 1月
第8期 2月

(注)納期限は、各納付月の月末(12月のみ25日)です。月末が休日の場合には、納期限は翌営業日になります。

年度の途中で前年所得の変更などがあった場合

後日変更された納税通知書が届きます。送付した期別以降は変更後の納付書で納め、変更前の納付書で納期が来ていないものは使わないでください。

(例)国民健康保険に加入していて、7月に納税通知書(A)が届いた。その後、確定申告により前年中の所得が増えたため、後日また別の納税通知書(B)が届いた。

納期が過ぎているもの…Aで納める
納期がこれからのもの…Bで納め、Aは使わない

年度の途中で国民健康保険に加入・脱退した場合

国民健康保険税は加入期間に応じて、月割計算した税額で課税されます。更正決定通知書で変更になった税額を確認して頂き、納め忘れの無いようにご注意ください。また、納め過ぎの場合、後日収税課より過誤納金のお知らせが届きます。

(例)国民健康保険に加入していて、7月に納税通知書(C)が届いた。その後11月に転出し、月割計算した結果減額になったため、12月に転出先に更正決定通知書と納税通知書(D)が届いた。(当市での国保加入期間は、4月から10月までの7か月分)

納期が過ぎているもの…Cで納める
納期がこれからのもの…Dで納め、Cは使わない

転入の場合

所得を把握するのに時間がかかる場合があり、その際には、所得割額を除いて計算した税額で課税され、所得の把握ができた後に、所得割額を含めた税額で再計算し、変更後の納税通知書が送付されます。

(例)令和6年1月2日以降に他市区町村から東松山市に転入された方は、前住所地に令和5年中の所得の内容を照会しますが、その回答が6月の半ばまでに無かった場合は、7月に発送する納付書の税額には所得割額は含まれず、前住所地からの回答があった後に、所得割額を含めた税額で再計算し、8月以降に変更後の納税通知書を送付します。