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国民健康保険税の年金からの特別徴収

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002409 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

65歳から74歳までの世帯主の方で、次の1~3の全てに当てはまる方は、支給される年金からの差引きにより、国民健康保険税を納めることになります。これを「特別徴収」といいます。

  1. 世帯主が国保加入者であること
  2. 世帯内の国保加入者全員が65歳以上であること
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合計した額が、年金額の2分の1を超えないこと

これらの条件に該当しないため、特別徴収をしない世帯については、従来どおり口座振替や金融機関窓口などで国民健康保険税を納めることになります。これを「普通徴収」といいます。

納期

既に特別徴収の方

第1期 4月の年金から差引き(仮徴収)

第2期 6月の年金から差引き(仮徴収)

第3期 8月の年金から差引き(仮徴収)

第4期 10月の年金から差引き(本徴収)

第5期 12月の年金から差引き(本徴収)

第6期 2月の年金から差引き(本徴収)

10月から特別徴収開始の方

第1期 7月に納付書又は口座振替で納付(普通徴収)

第2期 8月に納付書又は口座振替で納付(普通徴収)

第3期 9月に納付書又は口座振替で納付(普通徴収)

第4期 10月の年金から差引き(特別徴収)

第5期 12月の年金から差引き(特別徴収)

第6期 2月の年金から差引き(特別徴収)

(注)各期の仮徴収額は、前年度の年税額の約6分の1の額
(注)各期の本徴収額は、今年度の年税額から4、6、8月に仮徴収された額を差し引いた額の約3分の1の額
(注)10月から特別徴収開始の方の各期(1期~6期)の税額は、今年度の年税額の約6分の1の額

  • 原則として年金からの特別徴収となりますが、希望される方につきましては、保険年金課の窓口へ申出書を提出することにより、国民健康保険税を口座振替により納付することが可能となります。詳細につきましては保険年金課までお問い合わせください。
  • 既に申出書を提出していただいた方は、口座振替での滞納がない限り口座振替が継続します。