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国民健康保険などの医療保険と後期高齢者医療制度の関係
平成20年度より後期高齢者医療制度が創設され、後期高齢者支援金等分が医療給付費分と別立てになりました。これは、これまで国民健康保険税の医療給付費分から負担していた高齢者の医療費を賄うための費用を医療給付費分と分けることで、74歳以下の方が75歳以上の方のために負担している医療費を明確にするためです。
後期高齢者の医療費負担の内訳は、医療機関での窓口負担を除き、公費が約5割、74歳以下の方からの支援(これが後期高齢者支援金等分になります)が約4割、75歳以上の方が納めている後期高齢者医療保険料が約1割となります。
(注意)今年度中に75歳になる方は、誕生日の属する月の前月分までは国民健康保険税を納め、誕生日の属する月以降分から後期高齢者医療保険料を納めることになります。