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国民健康保険からの脱退
東松山市の国民健康保険に加入している方が、職場の健康保険などに加入したときや、転出するときなど、以下の異動事由に該当するときは、異動があった日から14日以内に国民健康保険を脱退する手続きを行ってください。
- 転出するとき
- 職場の健康保険に加入したとき
- 職場の健康保険の被扶養者になったとき
- 国民健康保険加入者が死亡したとき
- 一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入したとき
(注意)他の健康保険に加入した後に、国民健康保険の保険証を使って病院にかかった場合、市で負担した医療費はあとで返していただくことになります。
脱退の手続き
窓口で手続きをする場合
次のものをご持参のうえ、手続きをしてください。
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 国民健康保険の保険証
- その他手続きに必要な書類等(下表参照)
転出するとき | なし |
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職場の健康保険に加入したとき | 加入した健康保険の保険証のコピー又は健康保険資格取得証明書 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 加入した健康保険の保険証のコピー又は健康保険資格取得証明書 |
国民健康保険加入者が死亡したとき | なし |
一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入したとき | 後期高齢者医療制度の保険証 |
郵送で手続きをする場合
職場の健康保険に加入した方、及び職場の健康保険の被扶養者になった方は、国民健康保険の脱退手続きが郵送でできます。次のものを郵送してください。
- 資格喪失届
- 加入した健康保険の保険証のコピー又は健康保険資格取得証明書
(注意)記入内容に不備がある場合は、ご連絡させていただくことがありますので、「資格喪失届」には必ず電話番号の記入をお願いします。