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人工透析などを始めたとき(特定疾病療養受療証)
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が指定する次の疾病(特定疾病)に該当する方には、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。
この受療証を医療機関の窓口に提示することで、該当疾病の1か月の窓口負担額が自己負担限度額までとなります。保険年金課で申請してください。
対象となる疾病
- 人工透析を行う必要のある慢性腎不全
- 血友病
- 後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣の定めるものに限る)
自己負担限度額
該当疾病 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
血友病 | 10,000円 | |
後天性免疫不全症候群 | 10,000円 | |
人工透析を行う必要のある慢性腎不全 |
70歳未満の上位所得者(注意) |
20,000円 |
70歳以上の被保険者 70歳未満の上位所得者以外 |
10,000円 |
(注意)上位所得者とは、同一世帯で国保に加入している方全員の、基礎控除後の総所得金額の合計額が600万円を超える世帯の方です。
申請
保険年金課に申請のうえ、受療証の交付を受けてください(発効期日は申請月の初日です)。
窓口で申請する場合
次のものを用意してください。
- 特定疾病認定申請書(注意)
- 特定疾病療養受療証が必要な方のマイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証も可)
- 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
郵送で申請する場合
次のものを郵送してください。後日、世帯主宛てに受療証を郵送します。
特定疾病認定申請書(注意)
(注意)申請書は、医師の意見欄の記入が必要です。ただし、他保険から東松山市国民健康保険に変わった方で、前の保険で受療証を持っていた場合は、その受療証のコピーを添付すれば記入不要です。