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人工透析などを始めたとき(特定疾病療養受療証)

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002385 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

特定疾病療養受療証

 厚生労働大臣が指定する次の疾病(特定疾病)に該当する方には、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。
 保険証と受療証を医療機関に提示すれば、該当疾病の1か月の窓口負担額が自己負担限度額までとなります。保険年金課で申請してください。

対象となる疾病

  • 人工透析を行う必要のある慢性腎不全
  • 血友病
  • 後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣の定めるものに限る)

自己負担限度額

自己負担限度額
該当疾病 自己負担限度額
血友病 10,000円
後天性免疫不全症候群 10,000円
人工透析を行う必要のある慢性腎不全

70歳未満の上位所得者(注意)

20,000円

70歳以上の被保険者

70歳未満の上位所得者以外

10,000円

(注意)上位所得者とは、同一世帯で国保に加入している方全員の、基礎控除後の総所得金額の合計額が600万円を超える世帯の方です。

申請

 保険年金課に申請のうえ、受療証の交付を受けてください(発効期日は申請月の初日です)。

窓口で申請する場合

 次のものを用意してください。

  • 特定疾病認定申請書(注意)
  • 特定疾病療養受療証が必要な方の保険証
  • 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

郵送で申請する場合

 次のものを郵送してください。後日、世帯主宛てに受療証を郵送します。

特定疾病認定申請書(注意)

特定疾病認定申請書[その他のファイル/96KB]

特定疾病認定申請書[PDFファイル/107KB]

特定疾病認定申請書(記入例)[PDFファイル/214KB]

(注意)申請書は、医師の意見欄の記入が必要です。ただし、他保険から東松山市国民健康保険に変わった方で、前の保険で受療証を持っていた場合は、その受療証のコピーを添付すれば記入不要です。

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