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交通事故にあい、医療機関を受診したところ「国民健康保険は使えません」と言われたのですが、どうしてですか。
答え
交通事故などにあいケガをした場合の治療費は、原則として加害者が支払わなければなりませんが、届出をすることにより国民健康保険を使って治療を受けることができます。後日、国民健康保険から給付した費用を、被害者に代わって市が加害者に請求しますので、必ず事前に保険年金課に届出をしてください。
なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなります。示談の前に必ずご相談ください。