ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 保険年金課 > マイナンバー(個人番号)による年金の手続きについて

本文

マイナンバー(個人番号)による年金の手続きについて

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002378 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

マイナンバーによる届出・申請について

 国民年金の手続きの際は、原則としてマイナンバーの記載をお願いしています(基礎年金番号を用いた手続きも引き続き可能です)。

マイナンバーによる届出等をする際の番号確認と本人確認について

 マイナンバーを利用して届出等を行う際は、次の書類による番号確認と本人確認が必要となります。なお、利用が可能な書類は、原則として記載の内容(氏名・住所等)が住民票と一致しているものに限ります。

本人が届出等を行う場合

 番号確認書類身元確認書類の両方が必要です。

 マイナンバーカード(1つで両方の確認書類として使用できます)

上記の提示が困難な場合

 番号確認書類として次のうち1つ

  • 個人番号通知カード
    (注意)デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は同日前に正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)

 身元確認書類として次のうち1つ

  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
  • パスポート
  • 在留カード、特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳

 上記の身元確認書類の提示が困難な場合は、次のうち数字の異なる書類の組み合わせで2つ

  1. 年金手帳
  2. 学生証(写真付)
  3. 被保険者証、組合員証(健康保険、船員保険、共済組合、介護保険、後期高齢者医療)
    (注意)写しを添付する場合は、被保険者証等に記載された保険者番号及び記号番号等を判別、復元できないようマスキング(黒塗り等)してください。
  4. 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  5. 年金証書(公的年金)、恩給証書
  6. 日本年金機構が交付した通知書(額改定通知書、振込通知書等)
  7. 印鑑登録証明書など

代理人が届出等を行う場合

 代理人が本人の個人番号を記載して届出等を行う場合は、次の書類が必要です。

(1)本人の番号確認書類

 本人のマイナンバーカード(コピー可)または本人の番号確認書類(コピー可)

(2)代理人の身元確認書類

 代理人のマイナンバーカードまたは代理人の身元確認書類

(3)代理権を確認できる書類

 委任状など

委任状について

 委任状に規定の様式はありません。日本年金機構のホームページから印刷して使用するほか、委任状を作成した年月日、本人の氏名、住所、生年月日、委任する内容と代理人の氏名、住所、本人との関係を記入し、本人が署名した任意の用紙を使用することができます(署名は本人が行ってください)。

委任状(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

日本年金機構におけるマイナンバーの対応について

 次のリンク先をご覧ください。

日本年金機構におけるマイナンバーへの対応(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>