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訪問理美容サービス
外出が困難な65歳以上の在宅の高齢者に対し、理容師又は美容師が自宅を訪問し、理容又は美容サービスを提供します。
利用者の手続き等
対象者
市内に住所を有する要介護2以上で、外出困難な65歳以上の在宅高齢者
(ただし、病院に入院、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅に入所・入居している方は除きます)。
費用
市は出張費として、1回(利用券1枚)につき2,000円を上限に負担します。
例えば、登録事業者が出張費の金額を500円と設定している場合、市の負担する出張費は500円となります。
出張費以外の実費(カット料など)は利用者の負担です。
利用回数(利用券の枚数)
年間最大4枚の利用券を交付します(申請月により利用券の交付枚数が変わります)。
申請
訪問理美容サービス事業利用申請書(様式第1号)を提出ください。
利用決定後、利用券を送付します。
次年度以降は、年度当初に利用券を送付します(申請書の提出は不要です)。
利用方法
- 利用券送付時に同封した事業者一覧表に記載されている店舗に直接連絡をして、日程調整、料金の確認などをしてください。
- サービス実施時は、ご家族の立会いをお願いします。
- サービス実施後、出張費以外の実費分の支払いをします。
- 利用日を記載した利用券を、登録従事者に1枚渡してください。
東松山市訪問理美容サービス事業概要(利用者用)[PDFファイル/222KB]
東松山市訪問理美容サービス事業利用申請書 [PDFファイル/59KB]
東松山市訪問理美容サービス事業利用申請書 [Wordファイル/28KB]
事業者、従事者の手続き等
事業者等の資格
- 登録従事者は、店舗を有する事業所に属している者に限ります。
- 保健所に「出張理容届・出張美容届」の提出が必要です。
事業者及び従事者の登録申請
訪問理美容業務事業者及び従事者登録申請書(様式第5号)を提出ください。
添付:身分証明書用のカラー写真、理容師又は美容師の免許証の写し
登録有効期間は、最長で3年です。更新時期になりましたら、市より御案内します。
請求方法
- 月締めで翌月10日までに、訪問理美容実施報告書兼請求書(様式第8号)に利用券を添えて、市へ請求してください。ただし、3月分の提出締切日は別途定めますのでお問い合わせください。
- 内容確認後、市は支払額確定通知書を送付し、支払いを行います。
事業者等の遵守事項
- 登録従事者は、事業実施に当たっては登録従事者証(様式第10号)を携行し、提示してください。
- 登録従事者は、その身分を失ったときは、登録従事者証を直ちに市長に返還してください。
- 登録事業者及び登録従事者は、事業実施に際しては、関係法令及び出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(平成19年10月4日付け健発1004002号厚生労働省健康局長通知)に十分留意し、事業の中で生じた事故等について一切の責任を負います。
- 登録事業者及び登録従事者は、その事業実施において、訪問家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはいけません。
東松山市訪問理美容サービス事業概要(事業者用)[PDFファイル/334KB]
東松山市訪問理美容業務事業者及び従事者登録(新規・変更)申出書[PDFファイル/62KB]
東松山市訪問理美容業務事業者及び従事者登録(新規・変更)申出書 [Wordファイル/47KB]
関係法令
東松山市訪問理美容サービス事業実施要綱[PDFファイル/525KB]
東松山市訪問理美容サービス事業実施要綱様式集 [Wordファイル/46KB]
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(平成19年10月4日付け健発1004002号厚生労働省健康局長通知)[PDFファイル/20KB]
理容所及び美容所における衛生管理要領(昭和56年6月1日付け環指第95号厚生省環境衛生局長通知)[PDFファイル/251KB]