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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 ・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について(令和5年度分)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、どのような賃金改善を実施したか等の報告が必要になります。各年度ごとに、最終の加算の支払いがあった翌々月末日までに、実績報告書を提出してください。報告がない場合、加算取消しとなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、年度途中で事業所を廃止した場合や、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を終了した場合も同様に、最終の加算の支払いの翌々月末日までに報告が必要です。
提出方法
電子メール(Excelファイル)、郵送、窓口持参のいずれかの方法で御提出ください。
提出先
〒355-8601 東松山市松葉町1-1-58
東松山市役所健康福祉部高齢介護課 介護保険グループ(分室1階)
提出先メールアドレス:koureikaigo@city.higashimatsuyama.lg.jp
受領印が必要な場合は、切手を貼付し送付先を記載した「事業所控返送用封筒」を同封してください。
- メール提出の場合、件名は「【法人名】処遇改善加算実績報告書」としてください。
- 郵送の場合、封筒に「処遇改善加算実績報告書在中」と朱書きしてください。
- 提出先は各指定権者となります。
提出期限
令和6年7月31日(水曜日)必着
提出書類
実績報告書(別紙様式3) [Excelファイル/185KB]
(記入例)実績報告書(別紙様式3) [Excelファイル/188KB]
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の各事項についての届出が必要です。
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引下げの内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
参考資料
- 介護保険最新情報vol.1133「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日老発0301第2号)」 [PDFファイル/2.02MB]
- 介護保険最新情報vol.1167「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定 処遇改善加算及び介護職員等ベース アップ等支援加算に関するQ&A(vol.2)」 [PDFファイル/197KB]
- 介護保険最新情報vol.1159「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定 処遇改善加算及び介護職員等ベースアッ プ等支援加算に関するQ&A」 [PDFファイル/186KB]
- 介護保険最新情報vol.993「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特 定処遇改善加算に関するQ&A」 [PDFファイル/174KB]