ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 高齢介護課 > 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 ・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について(令和4年度分)

本文

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 ・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について(令和4年度分)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002312 更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、どのような賃金改善を実施したか等の報告が必要になります。各年度ごとに、最終の加算の支払いがあった翌々月末日までに、実績報告書を提出してください。報告がない場合、加算取消しとなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、年度途中で事業所を廃止した場合や、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を終了した場合も同様に、最終の加算の支払いの翌々月末日までに報告が必要です。

提出方法

郵送又はメール

提出先

〒355-8601 埼玉県東松山市松葉町1-1-58

東松山市役所 健康福祉部 高齢介護課 介護保険グループ

送付の際は、封筒に「処遇改善加算実績報告書在中」と朱書きしてください。

メール:koureikaigo@city.higashimatsuyama.lg.jp

提出期限

最終の加算の支払いの翌々月末日

通常は翌年度7月31日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)必着

(令和4年度分の提出期限は令和5年7月31日(月曜日)必着)

提出書類

 実績報告書(別紙様式3) [Excelファイル/182KB]

(記入例)実績報告書(別紙様式3) [Excelファイル/191KB]

 

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の各事項についての届出が必要です。

特別な事情に係る届出書[Excelファイル/24KB]

  • 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  • 職員の賃金水準の引下げの内容
  • 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  • 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

実績報告書作成時の注意点

 当該年度において職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、前年度の賃金の総額を基準額として比較することが適切でなくなる場合においては、基準額を推計する取扱いが可能ですが、この場合は「6 その他」の欄に変更前後の基準額と、合理的な変更理由を記載してください。詳細については以下のQ&Aを確認してください。

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&A[PDFファイル/857KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)