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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 ・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について(令和5年度分)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002312 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、どのような賃金改善を実施したか等の報告が必要になります。各年度ごとに、最終の加算の支払いがあった翌々月末日までに、実績報告書を提出してください。報告がない場合、加算取消しとなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、年度途中で事業所を廃止した場合や、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を終了した場合も同様に、最終の加算の支払いの翌々月末日までに報告が必要です。

提出方法

電子メール(Excelファイル)、郵送、窓口持参のいずれかの方法で御提出ください。

提出先

〒355-8601 東松山市松葉町1-1-58
東松山市役所健康福祉部高齢介護課 介護保険グループ(分室1階)

提出先メールアドレス:koureikaigo@city.higashimatsuyama.lg.jp

受領印が必要な場合は、切手を貼付し送付先を記載した「事業所控返送用封筒」を同封してください。

  • メール提出の場合、件名は「【法人名】処遇改善加算実績報告書」としてください。
  • 郵送の場合、封筒に「処遇改善加算実績報告書在中」と朱書きしてください。
  • 提出先は各指定権者となります。

 

提出期限

令和6年7月31日(水曜日)必着

 

提出書類

実績報告書(別紙様式3) [Excelファイル/185KB]

(記入例)実績報告書(別紙様式3) [Excelファイル/188KB]

 

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の各事項についての届出が必要です。

特別な事情に係る届出書[Excelファイル/24KB]

  • 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  • 職員の賃金水準の引下げの内容
  • 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  • 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

参考資料

 

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