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重度心身障害者医療費助成制度(精神手帳2級の方)

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0048682 更新日:2025年11月17日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者医療費助成制度(精神手帳2級の方)

令和8年1月から精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方が、新たに重度心身障害者医療費助成制度の対象者となります。

自立支援医療(精神通院医療)が適用された医療費のうち自己負担分を助成します。

助成対象者

・精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方

・原則、市内に住所を有する方

次の方は対象となりません

・65歳以上で新たに手帳の交付を受けた方

・生活保護・こども医療・ひとり親家庭等医療費の受給者

受給資格の登録申請に必要なもの

・精神障害者保健福祉手帳(令和8年1月1日現在で有効なもの)

・マイナ保険証 または 資格確認書

・本人名義の普通預金通帳

・個人番号(マイナンバー)の確認できるもの

 資格登録後に受給者証が交付されます。

所得審査

 前年の所得をもとに所得審査を行います。

 助成対象となる方には受給者証を交付し、助成対象外となる方には支給停止通知書を送付します。

 受給者証は1年ごとに更新されます。(手帳が有効な場合に限ります。)

 所得審査ができないと助成対象外となりますので、収入の無い場合でも住民税申告をしてください。

  • 受給資格対象者本人の所得のみ対象とします。
  • 1月~9月に受給資格の登録申請があった場合は前々年の所得、10月~12月の場合は前年の所得を審査します。
  • 審査により所得制限の基準額以上の場合は、支給が制限され、受給者証は交付しません。
  • 対象となる所得は、給与所得、譲渡所得、不動産所得、雑所得等があります。(障害年金などの非課税所得については所得の範囲に含めません。) なお、所得とは諸控除後の額です。
所得制限の基準額

所得制限基準額は、扶養親族0人の場合、3,661,000です。扶養親族の人数によって、1人につき380,000円を加算します。また、扶養親族の年齢等によっては、更に加算がある場合があります。

所得制限の基準額

扶養親族の人数

所得制限の基準額

給与収入換算額(目安)

0人

3,661,000円

5,252,000円

1人

4,041,000円

5,728,000円

2人

4,421,000円

6,203,000円

3人

4,801,000円

6,668,000円

4人

5,181,000円

7,090,000円 

対象となる医療費

 自立支援医療(精神通院医療)が適用された医療費のうち自己負担分

・自立支援医療受給者証に記載されている医療機関等を受診した場合に対象となります。

・自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は、医療保険が適用される医療費であっても対象外です。

 一般の重度医療とは異なりますのでご注意ください。

 

埼玉県HP 重度心身障害者医療費助成制度(精神手帳2級の方への対象拡大)

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0702/jyuudo-seishin.html<外部リンク>

 

医療機関を受診するときは

 自立支援医療受給者証(精神通院医療費)と重度心身障害者医療費受給者証、保険証(マイナ保険証等)を提示することで、窓口での支払が不要(現物給付)となります。

 ただし、次の場合は医療機関で一部負担金を支払い、下記請求書に領収書を添付して障害者福祉課に提出してください。

・埼玉県外や、現物給付に対応していない医療機関を受診した場合

・ひと月の一部負担金が受給者証に記載の限度額を超えた場合

重度心身障害者医療費請求書(精神通院用) [PDFファイル/109KB]

【記入例】重度心身障害者医療費請求書(精神通院用) [PDFファイル/132KB]

 

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