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難病・小児慢性特定疾病をお持ちの方の支援
難病患者見舞金
難病患者見舞金の支給対象者が拡大されました。対象者となる方は、引き続き1年以上市内に住所を有し、埼玉県より「指定難病医療受給者証」「特定疾患医療受給者証」「指定疾患医療受給者証」「県単独指定難病医療受給者証」又は「埼玉県小児慢性特定疾病医療受給者証」の交付を受けている方です。支給対象に該当する方で申請をされていない方は詳しい申請手続きなどについて障害者福祉課へお問い合わせください。
ただし、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当、ねたきり老人等手当を受給している方は対象外となりますのでご注意ください。
障害福祉サービスの利用
平成25年4月1日、障害者総合支援法が施行され、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
詳しい手続き方法などについては、障害者福祉課へお問い合わせください。
障害者総合支援法の対象疾病(難病等)【厚生労働省ホームページ】<外部リンク>
生活サポート事業の利用
生活サポート事業は、心身の障害により日常生活や社会生活にお困りの方に、市に登録してある事業所で一時的な介護サービス(一時預かり、外出援助、送迎等)を提供するものです。
平成26年4月より、対象者の範囲に難病等の方々が加わりました。
小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付
在宅の小児慢性特定疾患児に対し、日常生活を容易にするため日常生活用具の給付を行います。
対象用具
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム
費用
所得に応じて一部自己負担あり