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障害者手帳に係る交付申請等の手続き

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0002259 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳の交付

 身体に障害のある方が身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、県知事から交付されるもので、各種の支援を受けるための基本となるものです。

障害の範囲及び等級

 手帳交付の対象となる障害は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障害で、その程度により1級から6級の区分があります。

手帳の交付申請手続き(新規・再認定含む)

  1. 所定の診断書の用紙を障害者福祉課でお受け取りください。障害の種別によって診断書の用紙が異なりますので、窓口で障害の状態についてお伝えください。また、埼玉県総合リハビリテーションセンターのホームページ(下記リンク先のページ下部)からダウンロードすることもできます。
    埼玉県総合リハビリテーションセンターのページ(身体障害者手帳)<外部リンク>
  2. 診断書を作成できる医師は身体障害者福祉法で定められていますので、主治医にご相談いただき、指定医に作成を依頼してください。
  3. 診断書が作成されましたら、下記<申請の手続きに必要なもの>をご持参の上、障害者福祉課で申請手続きをしてください。手帳交付には、申請からおおむね2か月かかります。
  4. 申請後、市から県へ認定依頼をします。

申請の手続きに必要なもの

  • 指定医が作成した診断書
  • 印鑑
  • 個人番号が確認できる書類
  • 身元の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)

手帳の交付

 県から市へ手帳が送付され次第、交付日を通知します。通知に記載された持ち物をご持参の上、障害者福祉課へお越しください。なお、本人が来られない場合は、ご家族がお越しください(その際はお越しになるご家族の身分証明もお持ちください)。

交付後の手続き

 障害の程度の変更、手帳の紛失、破損、住所の変更が生じた場合、手帳を必要としなくなった場合は手続きが必要です。

療育手帳の交付

 知的障害のある方に対し、各種サービスや相談を受けやすくするために県知事が交付する手帳です。埼玉県では、障害の程度をマルA、A、B、Cのアルファベットで表示しています。

手帳の交付申請手続き

  1. 下記<申請の手続きに必要なもの>をご持参の上、障害者福祉課で申請手続きをしてください。提出された申請書は、本人が18歳未満の場合は児童相談所へ、18歳以上の場合は埼玉県総合リハビリテーションセンターへ送付し、障害程度の判定を依頼します。
  2. 判定は、面接によって行います。面接の日時については、手帳の申請後、それぞれの相談所から直接又は障害者福祉課を経由してご家庭に連絡があります。なお、手帳の交付は判定からおおむね2か月かかります。

申請の手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 母子健康手帳(18歳以上で申請の場合のみ)
  • 小学校、中学校の通知表(18歳以上で申請の場合のみ)
  • 個人番号が確認できる書類
  • 身元の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)

手帳の交付

 県から市へ手帳が送付され次第、交付できる日を通知します。通知に記載された持ち物をご持参の上、障害者福祉課へお越しください。
 なお、18歳未満で取得した手帳には有効期限があり、原則として3年から5年ごとに再判定を行います。

交付後の手続き

 障害の程度の変更、手帳の紛失、破損、住所の変更が生じた場合、手帳を必要としなくなった場合は手続きが必要です。

精神障害者保健福祉手帳の交付

 精神に障害のある方が、一定の精神障害の状態にあることを認められた場合に、県知事から交付されるもので、各種の支援、自立や社会参加の促進を図ることを目的とした手帳です。

手帳の交付申請手続き

  1. 所定の診断書の用紙を障害者福祉課窓口でお受け取りください。また、埼玉県ホームページ(下記リンク先のページ中段)からダウンロードすることもできます。
    埼玉県のホームページ(精神保健福祉手帳)<外部リンク>
  2. 医師に診断書の作成を依頼してください(ただし、精神障害を支給事由とする年金証書等での申請の場合は不要)。
  3. 下記<申請の手続きに必要なもの>をご持参の上、障害者福祉課で申請手続きをしてください。自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請することも可能です。なお、手帳の交付には、申請からおおむね2か月かかります。
  4. 市から県へ認定依頼をします。

申請の手続きに必要なもの

  • 医師が作成した診断書又は精神障害を支給事由とする年金証書・直近の振込通知書の写し
  • 印鑑
  • 個人番号が確認できる書類
  • 身元の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
  • 世帯全員の保険証(自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請する場合のみ)

手帳の交付

 県から市へ手帳が送付され次第、交付日を通知します。通知に記載された持ち物をご持参の上、障害者福祉課へお越しください。なお、本人が来られない場合は、ご家族がお越しください(その際はお越しになるご家族の身分証明もお持ちください)。

郵送による手帳交付も承りますので、ご希望の方はご相談ください。

交付後の手続き

 障害の程度の変更、手帳の紛失、破損、住所の変更が生じた場合、手帳を必要としなくなった場合は手続きが必要です。
 なお、手帳の有効期間は2年間です。有効期間の延長を希望される方は、2年ごとに手帳の更新手続きが必要です。手帳の更新手続は、手帳の有効期限の3か月前から申請を行うことができます。