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地域生活支援事業の補助金
ファクシミリ利用料の補助
聴覚又は音声・言語機能障害をお持ちの下記対象者で、家庭にファクシミリを設置している方へ、ファクシミリ利用料の一部を補助します。
対象者
聴覚又は音声・言語機能障害の身体障害者手帳2・3級をお持ちの方
補助額
ファクシミリを利用するための電話利用料に対して月850円を上限に補助
(世帯内に対象者が3人以上の場合は、月900円を上限に補助)
申請
障害者福祉課窓口
重度身体障害者居宅改善整備費の補助
重度身体障害者(下肢、体幹機能障害1級、2級の方)の日常生活における利便を図るため、居室・便所・浴室等居宅の一部を障害に応じ使いやすく改造する場合、改造にかかる経費の3分の2を補助します。(ただし24万円を限度とします)
補助対象外となる場合
- 居宅の新築、増築及び改築
- 介護保険の給付対象となる住宅改修
- 日常生活用具給付等事業の給付対象となる住宅改修
- 補助対象者が属する世帯の最多収入者の前年分所得税額が100,500円を超える場合
(注意)補助を希望される場合は事前に障害者福祉課へご相談ください。
自動車運転免許取得費の補助
障害者手帳をお持ちの方が就労等に伴い、運転免許を取得する場合、運転免許取得にかかる経費の一部を補助します。自動車教習所の入校手続き前に相談・申請をお願いします。(入校の20日前までに申請をする必要があります)
(注意)入校手続き後の申請は受け付けられません。また、申請年度の3月までに運転免許を取得する必要があります。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び難病患者等
(所得等の制限あり)
補助額
運転免許取得にかかる経費の3分の2(限度額12万円)
(注意)補助を希望される場合は事前に障害者福祉課へご相談ください。
自動車改造費の補助
障害者手帳をお持ちの方が就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車のハンドル、ブレーキ、アクセルなどを改造する場合、費用の一部を補助します。契約手続き前に相談・申請をお願いします。(改造実施日の20日前までに申請をする必要があります)
(注意)契約後の申請は受け付けられません。また、申請年度の3月までに改造による支払いが完了している必要があります。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び難病患者等
(所得等の制限あり)
補助額
改造費用(限度額10万円)
(注意)補助を希望される場合は事前に障害者福祉課へご相談ください。