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ガソリン券・福祉タクシー利用券

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0002238 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

在宅の重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方)を対象に、ガソリン券(自動車燃料購入費助成券)又は福祉タクシー利用券を選択制により交付します。

ガソリン券と福祉タクシー利用券の比較

券種

ガソリン券

福祉タクシー利用券

助成額

1枚あたり1,000円

1枚あたり初乗り運賃相当額
(市内事業所の場合は500円)

交付枚数

申請月に応じ、ひと月あたり1枚
(年間最大12枚)

申請月に応じ、ひと月あたり4枚
(年間最大48枚)

利用できる事業者

市と協定を締結した給油所

県又は市と協定を締結した事業者

ガソリン券(自動車燃料購入費助成券)

交付枚数

年間最大12枚
(注意)申請する月により、交付枚数は異なります。

助成額

1枚あたり1,000円

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳
  2. 使用する車の車検証(電子車検証の場合は検査証記録事項も必要です)

(注意)本人又は同一世帯の方が所有している車でないと認められません。
(注意)割賦契約・長期賃貸借契約を除き、所有者又は使用者が法人の車は登録できません。

利用できる給油所 [PDFファイル/152KB]

 

福祉タクシー利用券

交付枚数

年間最大48枚
(注意)申請する月により、交付枚数は異なります。

助成額

1枚あたり初乗り運賃相当額(市内事業所の場合は500円)
1回の乗車につき1枚利用(乗車料金が初乗り運賃相当額の2倍以上の時は2枚まで利用可)

申請に必要なもの

障害者手帳

利用できるタクシー事業者

一般社団法人埼玉県乗用自動車協会、埼玉県個人タクシー協会、一般社団法人埼玉県タクシー・ハイヤー・福祉協会、彩の国個人タクシー協同組合に加入している事業者、市と協定書を締結している介護タクシー事業者

 

券種の切り替え

お持ちの券がすべて未使用の場合は、年度途中であっても券種を切り替えることができます。ただし、すでに券を1枚以上使用されている場合は、翌年度4月1日からの切り替えとなります。事前にご相談ください。

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